阿賀野市優遇制度のご案内
阿賀野市優遇制度のご案内(パンフレット) (PDFファイル: 198.2KB)
1 固定資産税の課税免除及び不均一の課税
阿賀野市企業誘致条例に基づき、地域未来投資促進法により承認された地域経済牽引事業に関する計画に従った事業のための施設を設置した企業(「法定の企業」)並びにこれに準ずると認めた工場等を設置した企業(「準ずる企業」)に対し、課税免除又は不均一の課税をします。
※いずれも工場等の着工前に市が奨励措置を行う対象企業として指定する「企業指定」の申請が必要です。
「法定の企業」の指定条件
次の基準を満たした企業に対し、操業開始の翌年度から3年間の固定資産税を免除します。
【環境に関する基準】
1.企業の立地が本市における雇用の増大、安定等地域社会の発展に寄与するものであること
2.企業の立地が本市における土地利用計画に適合するものであること
3.企業の立地が本市において公害の発生するおそれのないもの又は当該企業が公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること
4.企業の立地が本市の産業の発展方向を阻害しないものであること
【設備投資規模に関する基準】
1.新潟県知事による地域経済牽引事業計画の承認を受けること
2.上記計画に基づき取得した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超えること
「準ずる企業」の指定条件
次の基準を満たした企業に対し、操業開始の翌年度から3年間の固定資産税を不均一課税にします。
【環境に関する基準】
「法定の企業」の指定と同様
【設備投資規模に関する基準】
土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超えること
手続きについて
阿賀野市企業誘致条例に基づく企業指定の申請が必要です。
指定を受けた企業は、次のことに該当した時点で、その日から20日以内に提出が必要です。
- 土地又は建物を取得したとき 土地・建物取得報告書(第2号様式)(Wordファイル:17.1KB)
- 建物の建設に着手したとき及び完了したとき 着手・完了報告書(第3号様式)(Wordファイル:15.3KB)
- 事業を開始したとき 事業開始報告書(第4号様式)(Wordファイル:17.5KB)
- 指定申請の内容に変更が生じたとき 事業計画変更申請書(第5号様式)(Wordファイル:15.3KB)
- 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止・休止報告書(第6号様式)(Wordファイル:15.1KB)
- 事業を再開したとき 事業再開報告書(第7号様式)(Wordファイル:15.5KB)
企業指定を受け、課税免除の適用を受けようとするときは、操業開始以後20日以内に課税免除又は不均一課税の適用申請書の提出が必要です。
2 用地取得助成金
市の企業指定を受け、新潟県東部産業団地に立地する企業を対象に、用地取得費の10%(1億円を限度とする)を助成します。
対象企業
1.阿賀野市企業誘致条例に基づく企業指定を受けた企業
2.新潟県東部産業団地に立地した企業(市内に工場等を有する企業が、市内の既存工場等を廃止し、当団地の区域へ移転して立地した場合は対象外。)
3.別表の対象業種に該当する企業
対象要件
1.新潟県東部産業団地に工場等を立地するための用地取得であること。(ただし、既に当団地に立地している企業の増設等による用地取得は除く。)
2.操業開始後12か月を経過する日までに、阿賀野市在住者を新たに1名以上常用雇用すること(研修期間等のための操業開始前からの常用雇用者を含む。)
3.建築面積が用地取得面積の概ね10%以上であること
手続きについて
用地取得助成を受ける場合は、奨励企業指定申請書を提出し、あらかじめ奨励企業の指定を受ける必要があります。
奨励企業の指定を受けた企業は、企業立地奨励助成金交付申請書兼実績報告書を提出し、交付申請をします。
※市在住者を新たに常用雇用したことがわかる書類(履歴書、雇用通知書、社保被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し)が必要です。
3 用地取得資金の利子補給
国又は県の融資制度を利用した用地取得に要する資金に対して、利子補給を実施します。
対象企業
市の工業団地及び新潟県東部産業団地内に用地を取得する企業
※他の場合でも対象となる場合があります。
対象要件
- 工場用地の取得額が1,000万円を超えること
- 国又は県の制度融資をもって調達した資金であること
※工場用地の移転についてはこの限りではない。 - 市税を滞納していないこと。
- 貸付金の償還能力があること
利子補給の内容
- 貸付利率の補助率 1/2で1%を限度
- 限度額 総額500万円
- 期間 据置期間を含めて12年以内
手続きについて
利子補給の申し込みをする場合は、工場等設置資金利子補給対象指定申請書を提出し、あらかじめ対象指定を受ける必要があります。
利子補給の対象指定を受けた企業は、工場等設置資金利子補給金交付申請書兼請求書を提出し、交付申請をします。
4 雇用促進奨励助成金
新規卒業者で阿賀野市在住の者を新たに常用雇用した場合、1人につき10万円を交付します。
対象企業
阿賀野市企業誘致条例に基づく企業指定を受けた企業
対象要件
操業開始後12ヵ月を経過する日までに、新規卒業者で市在住の者を新たに常用雇用した場合で、操業開始1年後に引き続き雇用していること。(研修期間等のための操業開始前からの常用雇用者を含む。)
助成内容
常用雇用従業員1人につき、10万円を1回限り交付
手続きについて
助成を受ける場合は、誘致企業助成対象指定申請書を提出し、あらかじめ助成対象指定を受ける必要があります。
助成対象指定を受けた企業は、誘致企業助成金等交付申請書兼請求書を提出し、交付申請をしてください。
5 上下水道料金助成金
新潟県東部産業団地において、一定以上の上下水道量を使用した場合、その一部を助成します。
対象企業
- 阿賀野市企業誘致条例に基づく企業指定を受けた企業
- 新潟県東部産業団地の用地を購入した企業(賃貸借の場合は適用なし)
助成内容
【上水道】
ア.準備料金に対する助成
イ.水道加入金の免除
【下水道】
ア.使用水量に対する助成金
イ.下水道受益者負担金の免除
※詳細はパンフレットをご覧ください。
手続きについて
助成を受ける場合は、誘致企業助成対象指定申請書を提出し、あらかじめ助成対象指定を受ける必要があります。
助成対象指定を受けた場合は、誘致企業助成金等交付申請書兼請求書を提出し、交付申請をしてください。
地域未来投資促進法について
新潟県の優遇制度について
緑地および環境施設の面積率緩和
阿賀野市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づき、緑地および環境施設の面積率緩和に関する条例を定めております。それにより以下の区域では面積率が緩和されます。
更新日:2024年07月10日