工場立地法に基づく届出

更新日:2021年01月05日

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一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合、生産施設や緑地、環境施設の設置に関して基準が定められており、届出が必要となります。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所除く)

面積

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出期限

工事着工の90日前まで(内容が基準に適合している場合は着工21日前まで短縮が可能です。)

地域未来投資促進法特例

阿賀野市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づき、緑地および環境施設の面積率緩和に関する条例を定めております。それにより以下の区域では面積率が緩和されます。

区域詳細

区域

区域の範囲

緑地面積率

環境施設面積率

甲種区域

新潟県東部産業団地のうち都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域

10%以上

15%以上

乙種区域

新潟県東部産業団地のうちの都市計画法第8条第1項第1号の工業地域

市営西部工業団地、市営沖工業団地、阿賀野市女堂300、市営勝屋工業団地、市営大室工業団地、市営十二神工業団地、市営中山工業団地、市営ツベタ工業団地、市営保田工業団地、市営赤坂工業団地および市営京ヶ瀬工業団地

5%以上

10%以上

工場立地法の概要

工場立地法の法律本文や運用例規集、解説などは下記リンクからご確認ください。

様式のダウンロード

新設または変更の届出

氏名(名称、住所)変更等届出書

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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