要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2026年08月07日

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水防法及び土砂災害防止法に基づき、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在し、阿賀野市地域防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成・変更、避難訓練の実施及びその報告が義務付けられています。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者や障がい者、乳幼児など災害時の避難に特に配慮を要する方をいいます。
要配慮者利用施設とは、要配慮者が利用する施設をいい、社会福祉施設、学校、医療施設などが該当します。

1.避難確保計画の作成対象施設

洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在し、阿賀野市地域防災計画に名称及び所在地を定めた要配慮者利用施設が対象です。

2.対象施設の所有者・管理者の皆さまへ

対象施設の所有者または管理者は、次の事項を実施してください。

・ 避難確保計画の作成・実施

・ 避難確保計画作成(変更)報告書の提出

・ 避難確保計画に基づく避難訓練の実施

・ 避難訓練実施結果報告書の提出

3.避難確保計画の作成

避難確保計画を作成又は変更する場合は、「避難確保計画の手引き」を参考に、施設区分に応じた様式を使用してください。

作成または変更した避難確保計画は、避難確保計画作成(変更)報告書を添えて提出してください。

4.様式・記載例

1-1.避難確保計画

1-2.記載例

2-1.避難確保計画作成(変更)報告書

2-2.記載例

5.避難訓練の実施

作成した避難確保計画に基づき、避難訓練を実施してください。

避難訓練を実施した場合は、訓練実施日から1か月以内に、次の書類を提出してください。

6.施設区分ごとの提出先・担当窓口

避難確保計画及び各種報告書は、窓口、郵送、又は電子メールにより、施設区分に応じて次の担当課へ提出してください。

施設区分による市の担当窓口

施設区分による市の担当窓口
施設区分 担当窓口 電話番号
高齢者利用施設 福祉支援課(市役所1階) 0250-61-2475
障がい者支援施設 福祉支援課(市役所1階) 0250-61-2476
児童福祉施設・幼稚園 こども課(市役所1階) 0250-25-7503
病院 地域保健課(保健センター1階) 0250-61-2503
避難確保計画全体に関すること 危機管理課(市役所2階) 0250-25-7194

 

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 危機管理係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-25-7194 ファックス:0250-62-0281
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