要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2024年03月18日

ページID : 7577

平成29年の水防法および土砂災害防止法の一部改正により、災害の危険箇所内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成およびこれに基づく訓練の実施が義務化されました(水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2)。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者や障がい者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を必要とする防災上の配慮を要する者をいいます。
要配慮者利用施設とは、要配慮者が利用する施設をいいます。例として、社会福祉施設や学校、医療施設等が挙げられます。

対象施設の担当者の方へ

対象施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成および計画に基づく訓練の実施をお願いします。

計画の作成

次の避難確保計画(ひな形)を参考に計画を作成してください。

計画の提出(報告)

事前提出

市で内容を確認しますので、計画(案)を提出してください。確認により、計画(案)を修正していただく場合があります。

本提出

市による計画(案)の確認後、再度、計画の提出をお願いします。提出に当たっては、次の報告書とともに提出してください。

提出方法(事前提出・本提出共通)

各施設の担当窓口に持参、郵送または電子メールにより提出してください。持参、郵送の場合は計画を2部提出してください。
計画を変更した場合も、同様に計画および報告書を提出してください。人事異動による職員の変更やその他軽微な変更については、報告不要です。
消防計画や非常災害対策計画等を定めている施設については、既存の計画に避難確保計画に定めるべき事項を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。この場合も市への提出が必要です。
避難確保計画に定めるべき事項は次のとおりです。

  1. 防災体制に関する事項(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)
  2. 避難の誘導に関する事項(避難先、避難経路、避難誘導方法など)
  3. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項(情報収集・伝達や避難誘導に使用する施設・資機材など)
  4. 防災教育および訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合)
  6. その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

訓練の実施・結果報告

作成した計画に基づく訓練の実施をお願いします。訓練の実施日から1か月以内に訓練実施結果報告書を各施設の担当窓口に持参、郵送または電子メールで提出してください。

自衛水防組織の設置

浸水想定区域内の施設について、水防法第15条の3第7項に基づき、自衛水防組織を設置した場合は、避難確保計画の該当部分(市ひな形の「○ 自衛水防組織の業務に関する事項」、別紙8、別表1、別表2)と報告書を提出してください。
提出方法については、避難確保計画と同様です。

施設区分による市の担当窓口

施設区分 担当窓口 電話番号
高齢者利用施設 高齢福祉課(市役所1階) 0250-61-2475
障がい者支援施設 社会福祉課(市役所1階) 0250-61-2476
児童福祉施設 社会福祉課(市役所1階) 0250-61-2487
幼稚園 学校教育課(笹神支所2階) 0250-62-2790
病院 健康推進課(市役所2階) 0250-61-2503
避難確保計画全体に関すること 危機管理課(市役所2階) 0250-25-7194

参考(国土交通省ホームページ)

水防法・土砂災害防止法を所管している国土交通省の避難確保計画に関するページです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 危機管理係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-25-7194 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ