セーフティネット保証制度
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「セーフティネット保証制度」とは
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、大規模な自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金の供給の円滑化を図るため、新潟県信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う国の制度です。
ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に規定する「特定中小企業者」として、本店所在地を管轄する市町村において認定を受けることが必要です。
なお、認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては、金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項
第5号:「業況が悪化している業種(全国的)」(新型コロナウイルス感染症にかかる認定を受付中)
第7号:「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」
(注意)上記各号により、対象中小企業者は異なりますので、ご確認ください。
手続きの流れについて
対象となる中小企業者は、本店所在地が管轄する市町村へ認定申請書2通を提出(その事実を証明する書類等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
融資は、金融機関と信用保証協会の審査がありますので、あらかじめご了承ください。
また、代理人による申請の場合は、委任状の提出が必要です。 委任状 [PDFファイル/51KB]
取扱金融機関(市内抜粋)
認定を希望する中小企業者は、下記金融機関(市内抜粋)または新潟県信用保証協会へご相談ください。
- 第四北越銀行水原支店
- 第四北越銀行水原中央支店
- 大光銀行水原支店
- 大光銀行安田支店
- はばたき街信用組合阿賀野支店
- はばたき街信用組合安田支店
更新日:2021年01月25日