第2号:「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」

更新日:2020年12月01日

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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。)の見込みである中小企業者

指定案件等

現在の指定案件等、詳細は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

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