第6号:「取引金融機関の破綻」
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための制度。
対象中小企業者
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
指定案件等
現在の指定案件等、詳細は以下をご覧ください。
更新日:2025年02月28日