新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定(対象業種指定)

更新日:2024年03月18日

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第5号:業況が悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。

【令和6年3月15日新着情報】対象業種指定(R6.4.1~R6.6.30)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年4月1日から同年6月30日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。

【令和5年12月15日新着情報】対象業種指定(R6.1.1~R6.3.31)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年1月1日から同年3月31日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。

【令和5年9月15日新着情報】対象業種指定(R5.10.1~R5.12.31)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年10月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。

【令和5年6月16日新着情報】対象業種指定(R5.7.1~R5.9.30)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年7月1日から同年9月30日までの対象業種を指定します。

【令和5年3月17日新着情報】対象業種指定(R5.4.1~R5.6.30)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年4月1日から同年6月30日までの対象業種を指定します。

【令和4年12月16日新着情報】対象業種指定(R5.1.1~R5.3.31)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年1月1日から同年3月31日までの対象業種を指定します。

【令和4年9月22日新着情報】対象業種指定(R4.10.1~R4.12.31)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年10月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。

【令和4年6月10日新着情報】対象業種指定(R4.7.1~R4.9.30)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年7月1日から同年9月30日までの対象業種を指定します。

【令和4年4月1日新着情報】対象業種指定(R4.4.1~R4.6.30)

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年4月1日から同年6月30日までの対象業種を指定します。

【令和4年1月21日新着情報】指定業種追加(R4.1.21~R4.3.31)

セーフティネット保証5号の指定業種を追加することとなりました。

なお、この追加指定は、国土交通省における「建設工事受注動態統計調査」の不適切事案の発覚により、指定の判断材料の提供を受けていなかった業種における追加指定となります。

【令和3年12月28日新着情報】対象業種指定(R4.1.1~R4.3.31)

セーフティネット保証5号について、令和4年1月1日~令和4年3月31日分の対象業種を指定することとなりました。

【令和3年8月1日新着情報】全業種指定解除(R3.8.1~R3.12.31)

セーフティネット保証5号について、全業種指定を解除し、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種を指定することとなりました。

※全業種指定解除により、申請様式が変更されています。

【令和3年6月25日新着情報】指定期間の延長(令和3年7月31日まで)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年6月30日となっていましたが、令和3年7月31日まで延長することが決定しました。

*セーフティネット保障の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

*なお、令和3年8月1日以降については、対象業種を指定予定です。(令和3年8月1日~令和3年12月31日)

【令和3年2月1日新着情報】感染症の影響を受けて1年以上経過した後の比較月について

売上高等の減少要件について、比較する前年同期が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することとします。(具体的には下記の例を参照)

*セーフティネット保証5号認定に関しては、弾力的な認定基準の緩和を利用する場合のみ該当。(最近3か月間の売上高等と比較する場合(3ヵ月の実績比較)は、感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。)

*感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時には口頭でのヒアリングを実施いたします。

*様式の改正はありません。「前年」を「前々年」と読み替えて記入してください。

 

(例)「最近1か月」が令和3年4月の場合
1.感染症の影響を受けたのが令和2年4月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和元年4月~6月の売上高と比較。

2.感染症の影響を受けたのが令和2年5月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和2年4月、令和元年5、6月の売上高と比較。

【令和3年1月19日新着情報】指定期間の延長(令和3年6月30日まで)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっていましたが、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。

*セーフティネット保障の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

【令和2年12月8日新着情報】売上減少要件の緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。

具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

*セーフティネット保証5号認定に関しては、弾力的な認定基準の緩和を利用する場合のみ該当。
*「直近6ヵ月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6ヵ月の平均売上です。

【令和2年5月1日新着情報】セーフティネット保証5号の対象業種が原則全業種となりました。(令和2年5月1日から令和3年1月31日)

令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種が指定業種となりました。

(注意)全業種が指定業種となったことにより、申請様式が変更されています。

1.対象中小企業者

以下の条件の要件を満たす中小企業者が対象となります。

  1. セーフティネット保証5号の指定業種を営んでいること
  2. 次のいずれかの条件を満たすこと。
    • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

2.弾力的な認定基準緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対しては、弾力的に認定基準を緩和しています。

弾力的な認定基準緩和の対象者

阿賀野市内で指定業種を営んでおり、最近1ケ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2ケ月間を含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少が見込まれる中小企業者。

3.創業者等における運用緩和について

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

創業者等における運用緩和の対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

(注意)1、2に当てはまらない方は、運用緩和された認定基準をもとに申請することはできません。従来の認定基準または、弾力的な認定基準緩和をもとに申請してください。

認定基準

次の「運用緩和-1~3」のいずれかに該当する方が認定対象となります。

運用緩和-1

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している阿賀野市内の中小企業者

運用緩和-2

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して5%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

運用緩和-3

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

4.指定業種について

指定業種は3か月毎に変更されます。

5.市町村の認定申請手続きについて

下記の書類を商工観光課商工振興係の窓口へご持参ください。

  1. 認定申請書 2部 (下記「6.認定申請書様式」をご覧ください。)
  2. 該当する期間の売上高等がわかるもの(例:試算表、売上台帳、売上高確認表等)
  3. 営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等(例:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証等)
  4. 事業所の所在地が確認できる書類(例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書等)

(注意)また、代理人による申請の場合は、委任状の提出が必要です。

6.認定申請書様式

行っている事業と指定業種の関係により、下記の3つの類型によって使用する様式が変わります。

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する者

認定要件は、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(上記対象中小企業者の(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすことです。

通常様式 認定基準緩和様式 創業者等運用緩和様式

上記対象者(イ)の場合(イ-1)

(PDFファイル:139KB)

上記対象者(ロ)の場合(ロ-1)

(PDFファイル:135.3KB)

(イ-4)

(PDFファイル:134.1KB)

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(イ-7)

(PDFファイル:138.7KB)

令和元年12月比較(イ-8)

(PDFファイル:138.4KB)

令和元年10~12月比較(イ-9)

(PDFファイル:139.5KB)

別紙(イ)(別紙イ-1)

(PDFファイル:93.6KB)

 

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する者

認定要件は、主たる事業及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(上記対象中小企業者の(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすことです。

通常様式 認定基準緩和様式 創業者等運用緩和様式

上記対象者(イ)の場合(イ-2)

(PDFファイル:113.9KB)

上記対象者(ロ)の場合(ロ-2)

(PDFファイル:152.8KB)

(イ-5)

(PDFファイル:148.1KB)

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(イ-10)

(PDFファイル:136KB)

令和元年12月比較(イ-11)

(PDFファイル:136.7KB)

 

令和元年10~12月比較(イ-12)

(PDFファイル:138.3KB)

 

別紙(イ)(別紙イ-2)

(PDFファイル:105.1KB)

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている者

認定要件は、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(上記対象中小企業者の(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすことです。

通常様式 認定基準緩和様式 創業者等運用緩和様式

上記対象者(イ)の場合(イ-3)

(PDFファイル:135.8KB)

上記対象者(ロ)の場合(ロ-3)

(PDFファイル:180.7KB)

(イ-6)

(PDFファイル:243.8KB)

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(イ-13)

(PDFファイル:142.2KB)

令和元年12月比較(イ-14)

(PDFファイル:143.7KB)

令和元年10~12月比較(イ-15)

(PDFファイル:144.3KB)

別紙(イ)(別紙イ-3)

(PDFファイル:129.4KB)

  • (注意)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
  • (注意)主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
  • (注意)売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。

7.対象の融資を利用した方に信用保証料の一部を補給します。

 セーフティネット保証5号の認定を受け、新潟県の制度融資である「新潟県セーフティネット資金 経営支援枠 第1項 5号認定要件」を利用した中小企業者に対して、市では信用保証料の一部補給を行っています。

 詳細については、阿賀野市信用保証料補給事業をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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