第7号:「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」

更新日:2020年12月01日

ページID : 2241

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための制度。

対象中小企業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。

指定案件等

現在の指定案件等、詳細は以下をご覧ください。

認定申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
メールフォームによるお問い合わせ