第7号:「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」
ページID : 2241
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための制度。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
指定案件等
現在の指定案件等、詳細は以下をご覧ください。
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(中小企業庁ホームページ)
更新日:2025年02月28日