集会用施設建設費補助事業

更新日:2024年12月05日

ページID : 6751

概要

地域のコミュニティ活動の促進を図るため、集会用施設の整備を行う自治会等の地域団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

予算の範囲内で補助金を支給するため、年度途中で受付を終了する場合があります。

令和6年度集会用施設建設費補助事業ご利用引(PDFファイル:372.7KB)

 

対象事業

  1. 新たに集会用施設を建設する事業
  2. 老朽化により既存の集会用施設を取り壊し、新たに建設する事業
  3. 既存の集会用施設を修繕する事業
  4. 既存の集会用施設の下水排水設備(くみ取り式便所を含む。)を、下水道に接続する工事及びそれに伴い必要な改修工事を行う事業
  5. 既存の集会用施設の下水排水設備(くみ取り式便所を含む。)を、合併処理浄化槽に接続する工事及びそれに伴い必要な改修工事を行う事業(下水道事業計画区域外で、供用開始に相当の期間を要すると認められる地区及び整備が難しいと認められる地区に限る。)

補助金額

区分ごとの補助率、限度額一覧表
No 区分 補助率 限度額
1 新築 5分の4 200万円
2 建て替え 5分の4 200万円
3 修繕
(20万円以上の事業に限る)
2分の1 100万円
4 下水道への接続 2分の1 30万円
5 合併浄化槽への接続 2分の1 60万円

補助金交付の対象外費用

  1. 敷地の購入又は借入費用
  2. 建設の手続きに要する費用
  3. 敷地の整地及び外溝工事費用
  4. 老朽化により既存の集会用施設を取り壊し、新たに建設する事業の解体及び処分費用
  5. 既存の浄化槽又は便槽のくみ取り費用

 

申請方法

  • 必ず、工事着工前に補助金交付申請書に関係書類を添えて、総務課庶務係(本庁2階)に持参してください。
  • 申請を自治会で検討する際には、予算の現況について事前にお問い合わせください。
  • 見積書を事前に担当に確認させていただくと交付額の見込み、申請書に記載する金額について確認できます。

提出書類

1 補助金申請をするとき

補助金の申請にあたって、事業の施工業者は市内業者が条件となります。

2 実績報告をするとき

3 補助金請求をするとき

集会用施設建設費補助金交付請求書(第7号様式)(RTFファイル:46.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 庶務係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2471 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ
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