○阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例施行規則

平成19年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例(平成19年阿賀野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第1項第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

(設置申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、市設置維持管理型浄化槽設置申請書(第1号様式)によるものとする。

(設置工事計画)

第4条 条例第4条第2項の工事計画は、市設置維持管理型浄化槽設置工事計画書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定により変更を求めるときは、工事計画変更申請書(第3号様式)によるものとする。

3 条例第4条第4項の承認書は、工事計画承認書(第4号様式)によるものとする。

(設置完了の通知)

第5条 条例第5条の規定による通知は、市設置維持管理型浄化槽設置完了通知書(第5号様式)により速やかに通知するものとする。

(準用)

第6条 排水設備に関し必要な事項は、阿賀野市下水道条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第132号。以下「下水道条例施行規則」という。)第3条から第5条第7条から第10条まで、及び第12条の規定を準用する。

2 条例第11条の規定による使用料の減免については、下水道条例施行規則第22条の規定を準用する。

3 第2条第1項第2号の水道水以外の水の使用量の認定基準は、下水道条例施行規則第15条の規定を準用する。

4 分担金の施行に関し必要な事項は、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第134号)第7条から第20条までの規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例施行規則

平成19年3月29日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)