○阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例施行規則
平成19年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例(平成19年阿賀野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第1項第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
(準用)
第6条 排水設備に関し必要な事項は、阿賀野市下水道条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第132号。以下「下水道条例施行規則」という。)第3条から第5条、第7条から第10条まで、及び第12条の規定を準用する。
2 条例第11条の規定による使用料の減免については、下水道条例施行規則第22条の規定を準用する。
3 第2条第1項第2号の水道水以外の水の使用量の認定基準は、下水道条例施行規則第15条の規定を準用する。
4 分担金の施行に関し必要な事項は、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第134号)第7条から第20条までの規定を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。