○阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例

平成19年3月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市が行う浄化槽の適正な設置、維持管理及びこれらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に定める浄化槽であって、汚水を各戸ごとに処理するため、阿賀野市が設置し、所有、維持管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含む。)をいう。

(4) 住宅所有者 住宅等の所有者、建築中の住宅の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

(5) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽に汚水を排除し、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(7) 分担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 浄化槽の設置の対象となる区域(以下「処理区域」という。)は、下水道計画区域のうち、集合処理が困難な区域で市長が定め、告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(設置申請及び工事計画)

第4条 処理区域内の住宅所有者は、浄化槽により汚水の処理を行おうとするとき(し尿のみを処理する施設の構造を変更して浄化槽とすることを含む。)は、市長に設置の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の実施に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(保管義務等)

第6条 使用者、住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 市長は、浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者等に対し、適正に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、市長が行う浄化槽の保守点検及び清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第7条 使用者等は、その責めに帰すべき事由により、浄化槽の修繕の必要が生じたときは、市長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 使用者等は、その責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、市長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(分担金)

第8条 市長は、浄化槽を設置した使用者等に対し、設置に要した費用の一部として、分担金を賦課するものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、下水道受益者負担金条例第8条の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第61号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

(使用料の徴収及び算定方法)

第10条 市長は、浄化槽の使用者から使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(維持管理等の費用)

第12条 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査、電気料などの維持管理に係る費用は、市が負担するものとする。ただし、これに係る水道使用料は使用者の負担とする。

(資料の提出)

第13条 市長は、浄化槽の設置、維持管理又は使用料を算出するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。

(浄化槽の使用の停止)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、浄化槽の使用を停止することができる。

(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納付期日までに特別の事情もなく納入しない場合において、督促を発しても、なおこれに従わないとき。

(2) この条例により、市の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

2 前項において生じた損害に要する費用は、使用者の負担とする。

(排水設備の設置等)

第15条 排水設備の接続方法及び内径等、排水設備等の計画の確認、排水設備等の工事の検査、排水設備指定工事店の指定、使用開始等の届出、罰則については、下水道条例第4条第6条から第8条まで、第22条第37条及び第38条の規定を準用する。

(適用)

第16条 排水設備の設置工事に要する資金の貸付及び利子補給に関し、阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱(平成16年阿賀野市訓令第88号)を適用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

阿賀野市設置維持管理型浄化槽条例

平成19年3月28日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)