○阿賀野市下水道条例施行規則
平成16年4月1日
規則第132号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設等(第2条の2―第2条の5)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第18条)
第3章の2 終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置(第18条の2)
第4章 雑則(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月)
第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
第1章の2 生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)以上とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートル以上とする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第2条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所及び工事の実施)
第3条 条例第4条第2号の排水設備のうち、排水管を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート流端の接続孔と管底高とに、くいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤を塗り、漏水防止施工すること。
ウ 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、凹凸のないように敷設し、管の継目は漏水防止施工すること。
エ 排水管の勾配は、次の表によること。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
100以上150未満 | 100分の2.0以上 |
150以上200未満 | 100分の1.5以上 |
200以上250未満 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1.0以上 |
オ 排水管の内径は100ミリメートル以上とする。
カ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは、市長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。
キ 排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径若しくは管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、これにより難いときは、市長の指示によるものとする。
ク 管種を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の内径等により、管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。
ケ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
コ 排水管をますに接続させる場合は、前条第1項の規定に準じて施工すること。
(2) ます
ア ますの形状は、円形又は方形で、維持管理上支障のない内径又は内のり幅を有するものとすること。
イ ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付けること。
(3) 防臭装置 水洗便器、台所、浴室及び洗濯場等の下水流出箇所には、容易に検査及び清掃できる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む下水の流出口には、固形物の流下を防止するために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む下水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設ける。
(7) 通気管
ア 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
ウ 2階以上の建物で2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) 水洗便所の洗浄装置等
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 水洗便器の洗浄装置の基準は、次の表によること。
種別 | 1回の洗浄水量(単位リットル) | 洗浄管の内径(単位ミリメートル) |
小便器 | 3以上 | 13以上 |
大便器 | 10以上 | 25以上 |
(9) ディスポーザ排水処理システム等 ディスポーザを設置するときは、ディスポーザと排水処理槽から構成されるディスポーザ排水処理システムを使用すること。
(10) その他
ア 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
イ 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐水耐久性のある材料を使用して漏水漏気を防止し、衛生上支障のない構造とすること。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1まで縮小することができる。
ア 申請地付近の道路、境界及び公共下水道の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、台所、浴室、洗たく場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び附帯設備の位置
エ 固着させる公共下水道のます及び排水管渠の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、横300分の1、縦30分の1とし、排水管の太さ、勾配及び排水管の高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを記入すること。
(4) 除外施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面
(5) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、次に掲げる書類
ア 構造性能を示した仕様書の写し
イ 処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われていることを確認できる維持管理業務委託契約書の写し
(6) 設計書及び材料調書
(7) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、下水排除の状況を明らかにするための必要な書類
(共同の設備)
第6条 土地の状況その他特別の理由により、排水設備を単独で築造することができないときは、2人以上が共同してこれを設置することができる。
3 共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)の添付書類その他については、前条の規定を準用する。
4 第1項の場合において、排水設備等を共同して設置した者は、その排水設備等に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
(確認の通知)
第7条 市長は、前2条の排水設備等の計画(変更)を確認したときは、提出された排水設備等計画確認申請書(新規・変更)又は共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)に次に掲げる事項を記載し、申請者に交付するものとする。
(1) 確認番号
(2) 確認年月日
(3) 申請者名
(排水設備等の軽微な変更)
第8条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造及び位置の変更
(4) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(工事の着手及び完了届)
第9条 排水設備の工事に着手しようとするときは、その2日前までに排水設備等工事着手届(第6号様式)を提出しなければならない。
3 条例第7条第1項の規定により行った検査において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認められないときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、手直しを指示するものとする。
(1) 手直しの指示は、排水設備工事手直指示書(第7号様式の2)により行うものとする。
(2) 手直しを行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内に、排水設備手直完了届(第7号様式の3)によりその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備の設置義務の免除)
第11条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の各号のすべてに該当し、市長がやむを得ないと認め、許可した場合とする。
(1) 冷却水、プール排水その他これらに類する下水を排除する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に放流する施設と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる場合
第3章 公共下水道の使用
2 市長は、公共下水道の一時使用を許可したときは、下水道一時使用許可書(第14号様式)を交付する。
(下水排出量の認定)
第15条 条例第25条第2項第2号の水道水以外の水の使用量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用(専ら居住のための用に供する生活用水としての井戸水使用家庭をいう。各号において同じ。)に水道水以外の水を使用した者のその使用水量は、1人1月5立方メートルとする。
(2) 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用した者については、水道水以外の水の使用水量は、1人1月3立方メートルとする。
(3) 前2号に規定するもの以外のものについては、使用者の人員、使用態様、揚水方式その他参考となるべき事項を査定して認定する。
2 条例第25条第2項第4号の規定による下水排出量の申告は、氷雪製造業等下水排出量申告書(第16号様式)によるものとする。
3 前項申告書には、申告書に記載した事実を証する書類を添えなければならない。
5 条例第25条第2項第4号に規定する氷雪製造業その他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業及び氷菓子製造業等をいう。
(下水排出量の認定の特例)
第15条の2 農業用として一定期間、育苗施設等で使用する場合の下水道に排出されない分の水道を使用するときの下水排出量認定の特例(以下「認定の特例」という。)を受けようとする者は、農業用一時使用に係る下水排水量認定申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。
2 認定の特例を受けられる期間は、毎年、4月及び5月の使用期間とする。
3 認定の特例を受けることにより認定される下水排出量の認定の基準は、申請された前年の6月中に使用した水道水量とする。ただし、認定の特例を受けられる期間における月単位の水道使用水量がこれを下回る場合はこの限りでない。
第3章の2 終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置
第18条の2 条例第29条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第4章 雑則
(公共ます及び取付管の設置)
第21条 使用者が新たに公共ます及び取付管を必要とする場合は、公共ます及び取付管の設置等申請書(第26号様式)を提出しなければならない。
3 使用料又は占用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
4 前項の届出をしない場合は、市長は、届出によらないで減免の取消しをする。
(下水排出量参考メーターの設置)
第23条 条例第25条第2項第2号で規定する水道水以外の水の使用量を計測するために下水排水量参考メーター(以下「参考メーター」という。)を設置する場合は、下水排出量参考メーター(設置・更新)申請書(第35号様式)を提出しなければならない。
4 前3項の参考メーターの設置について、この規則に定めのないものについては、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号)並びに阿賀野市給水条例施行規程(平成16年水道事業管理第31号)の規定を準用する。
(その他)
第24条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町下水道条例施行規則(平成9年度安田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
第3号様式 削除
第4号様式 削除