○阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成16年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例(平成16年条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が別に定める日までに、下水道事業受益者提出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が前項の規定による申告をしなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者であるときは、所有者と連署して申告しなければならない。

(受益者の異動申告)

第4条 条例第4条の規定による公告の日以後、受益者の変更があったときは、下水道事業受益者変更申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(受益地の地積更正)

第5条 条例第4条の規定による公告の日以後、受益地の地積更正があった場合で、納付期間満了以前のときは、その事実が発生した日以後の納期から地積増減に相当する負担額を徴収するものとする。

2 受益地に地籍更正があったとき当該受益者は、下水道事業地積更正届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、届出がない場合であっても、地積更正の事実が公簿により明らかであるときは、当該負担金相当額を徴収することができる。

(不申告の取扱い)

第6条 市長は、第3条の規定による申告のないとき、又は前2条の規定による申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告をすべき事項を認定することができる。

(負担金の額の決定通知)

第7条 条例第7条第3項の規定により納付すべき負担金の額及び納期の決定通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第4号様式)によるものとする。

(負担金の額の変更通知)

第8条 条例第9条第10条及び第11条の規定により負担金の額又は受益者に変更あった場合は、下水道事業受益者負担金変更(決定)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(負担金の納付)

第9条 条例第8条に規定する各納期に係る負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納入済通知書兼領収書(第6号様式)によるものとする。

(端数計算)

第10条 条例第5条の規定により定められた負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第7条第4項及び条例第8条の規定により負担金を納期別に分割する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の年度の最初の納期限に係る金額に合算するものとする。

3 条例第11条に規定する受益者の変更があったときは、第2項の規定にかかわらず、変更届出等があった日以後の負担金を再計算し、納期別に分割する場合においてその算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は変更後の最初の納期限に係る金額に合算するものとする。

(納期前納付)

第11条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る負担金を併せて納付することができる。

(過誤納金の取扱い)

第12条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金の還付の通知を受けたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第13条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適する日があったときは、その日)までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額が2,000円以上(当該過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときはその金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(徴収猶予)

第14条 条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条の規定による申告の際又は徴収猶予の理由が発生した日以後、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合は、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、届出がないときであっても、徴収猶予理由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該負担金の徴収猶予を取り消すことができる

4 徴収猶予理由の消滅による負担金の徴収は、次に定めるところによる。

(1) 負担金を賦課した年度から徴収猶予理由の消滅した年度までの経過年数(年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。)を5から差し引いた数を分割年数として、徴収猶予理由の消滅した翌年度以後に徴収する。

(2) 負担金を賦課した最終年度及び最終年度以降に徴収猶予理由が消滅したときは、市長の定めるところにより一括徴収する。

(減免)

第15条 条例第10条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免事由消滅届(第14号様式)を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、届出がないときであっても、減免理由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該負担金の減免を取り消すことができる。

(繰上徴収)

第16条 市長は、既に負担金の額が決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他の不正の手段により負担金の賦課徴収を免れようとしたとき。

(7) 開発区域内に市が排水施設を施工するとき。

(納付代理人)

第17条 受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、受益者と異なる独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、納付代理人を定めたときは、すみやかに下水道事業受益者負担金納付代理人(決定、変更、廃止)申告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも、同様とする。

(住所等の変更)

第18条 受益者及び納付代理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(滞納処分等)

第19条 市長は、負担金及び延滞金の滞納処分に関する事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に行わせる。

2 徴収職員は、その職務を行う場合は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 前項の証票は、下水道事業受益者負担金賦課徴収職員証(第17号様式)によるものとする。

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成7年安田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第13条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年における還付加算金特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が、年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 当分の間、第13条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(経過措置)

4 改正後の前項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適応し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の土地

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 宅地に準じた土地以外の農地又は山林等

100%

宅地等として使用できると認められるまで

3 災害等により損害を受けた受益者の土地

100%

3年以内で市長が認める期間

4 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

市長の認定した率

市長が認定する期間

備考 徴収猶予の事由消滅後3年以内に徴収する。

別表第2(第15条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、水路等

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

 

(1)学校用地

小学校、中学校、高等学校等

75%

(2)社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75%

(3)病院用地

県立病院

25%

(4)一般庁舎用地

裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等一般庁舎

50%

(5)企業用財産となっている土地

郵政事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業

25%

(6)公務員宿舎用地

有料公務員宿舎、職員寮、アパート等

25%

(7)公共の用に供することの設定契約がなされている土地

道路、公園、河川、水路等の目的となっている土地

100%

3 その他の公共財産等

公民館、体育館、勤労青少年ホームその他これに準ずるもの

75%

4 自治会等が所有する施設用地

公民館、集会所等

50%

5 公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路

100%

6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地

2の(2)に準ずる

75%

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的に使用している土地

2の(1)に準ずる

75%

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに準ずる土地

1 境内地

50%

2 墓地、納骨堂などの用地

100%

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活保護を受けている者の所有又は使用する土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

10 その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて市長が定める

市長が定める率

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阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成16年4月1日 規則第134号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第34号
平成25年10月8日 規則第69号
平成26年3月31日 規則第14号
令和2年12月23日 規則第51号