○阿賀野市上下水道局企業職員就業規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 服務(第4条・第5条)
第3章 勤務時間及び休日、休暇(第6条―第9条)
第4章 給与その他の給付(第10条・第11条)
第5章 退職(第12条―第14条)
第6章 分限及び懲戒等(第15条―第17条)
第7章 研修(第18条)
第8章 安全及び衛生(第19条―第22条)
第9章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 阿賀野市上下水道局企業職員(以下「企業職員」という。)の労働条件その他就業上の規律に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、阿賀野市上下水道局に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(非常勤に任用される者を除く。以下「職員」という。)について適用する。
(苦情処理)
第3条 職員の日常の就業条件に関する苦情を解決するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の規定により苦情処理共同調整会議を設ける。
2 前項の苦情処理共同調整会議の組織、権限及び運用の細目は、別に労働協約で定める。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、阿賀野市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年阿賀野市条例第36号)の定めるところによる。
2 阿賀野市の一般職の職員から引き続き企業職員となった者は、前項の宣誓を行わないことができる。
(服務)
第5条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、阿賀野市職員服務規程(平成16年阿賀野市訓令第28号)の規定を準用する。
第3章 勤務時間及び休日、休暇
(普通勤務)
第6条 普通勤務(交替制等特殊勤務を除く勤務をいう。)の職員の勤務については、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第38号)の規定を準用する。
(特殊勤務)
第7条 浄水場に勤務する職員で交替制その他特殊勤務に従事する者の勤務等については、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(休日及び休暇)
第8条 職員の休日及び休暇は、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用する。
(育児休業等)
第9条 職員の育児休業等は、阿賀野市職員の育児休業等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第39号)の規定を準用する。
第4章 給与その他の給付
(給与)
第10条 職員の給与は、阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年阿賀野市条例第187号)の規定により、これを支給する。
(旅費)
第11条 職員の旅費は、阿賀野市上下水道局企業職員の旅費支給に関する規程(平成16年阿賀野市規程第18号)の規定により、これを支給する。
第5章 退職
(退職)
第12条 職員の退職に関する事項は、阿賀野市職員の定年等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第33号)の規定を準用する。
(退職の手続)
第13条 職員は、退職しようとするときは、管理者に退職届を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。
(退職年金及び手当)
第14条 職員が退職したときの退職年金及び手当の支給については、新潟県市町村職員共済組合及び新潟県市町村総合事務組合の条例等の定めるところによる。
第6章 分限及び懲戒等
(分限の手続及び効果)
第15条 職員が法第28条第1項又は第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して降任、又は免職される場合の手続及び効果は、阿賀野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年阿賀野市条例第32号)の定めるところによる。
(懲戒の手続及び効果)
第16条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の定めるところによる。
(表彰)
第17条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、管理者はこれを表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明又は発見をしたとき。
(2) 特に重要な事務に関し、経済性を発揮し、能率的な運営に抜群の努力をし、成績顕著なとき。
(3) 担当事務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたったとき。
(4) 職務に関し、特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。
(5) その他前各号に準じるような顕著な功績があったとき。
第7章 研修
(研修)
第18条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受けさせる機会を与える。
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第19条 職員の安全及び衛生管理に関しては、阿賀野市職員安全衛生管理規程(平成16年阿賀野市訓令第36号)の定めるところによる。
(災害補償)
第20条 職員の業務上の理由による負傷、疾病、障害又は死亡に対しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により補償する。
(健康診断)
第21条 職員には、健康診断を毎年1回以上期日を定めて実施しなければならない。
(新潟県市町村職員共済組合規約との関係)
第22条 職員又はその家族の傷い、疾病、出産及び死亡等の場合には、新潟県市町村職員共済組合規約の定めるところにより補償する。
第9章 雑則
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。