○阿賀野市職員服務規程

平成16年4月1日

訓令第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第6条―第9条)

第3章 服務(第10条―第34条)

第4章 警備(第35条―第37条)

第5章 当直(第38条―第47条)

第6章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、本市の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この訓令の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認職し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

(ハラスメントの防止)

第5条 職員は、職場におけるハラスメントを防止し、健全な職場環境を保持しなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年阿賀野市規則第36号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の2の2の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(第1号様式)により行うものとする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第7条 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(第1号様式の2)又は庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。以下同じ。)により職員に通知しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項及び同条第2項に規定する早出遅出勤務の請求並びに同条例第8条の3第1項第2項及び第3項に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第2号様式)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第6項同規則第5条の4第7項又は同規則第5条の5第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(第3号様式)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第9条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(第4号様式)又は庶務事務システムにより行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(身分証明書)

第10条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、必要に応じ身分証明書(第5号様式)を携帯するものとする。

2 身分証明書は、職員が必要となったときに総務課長が交付し、必要がなくなったとき、離職等のときは職員が総務課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に届け出て、身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、直ちに自ら備付けの出勤簿(第6号様式)に記入又は庶務事務システムに入力しなければならない。

(年次有給休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日までに、休暇簿(第8号様式)又は庶務事務システムによりに日時を明らかにして、承認権者に請求するものとする。

(特別休暇等)

第13条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇若しくは特別休暇、同規則第19条に規定する組合休暇又は阿賀野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年阿賀野市条例第37号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第16条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日までに、休暇簿又は庶務事務システムによりにその理由及び日時を明らかにして、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿又は庶務事務システムによりその理由及び日時を明らかにし、ボランティア活動計画書(第9号様式)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課(局)長を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(第10号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属課(局)長を経由して出勤願(第11号様式)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(介護休暇及び介護時間)

第14条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇又は介護時間の請求・取消し等の申出をするときは、庶務事務システムに必要事項を入力又は介護休暇の場合は休暇簿(第25号様式)に、介護時間の場合は休暇簿(第26号様式)に必要事項を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

(育児休業等)

第15条 阿賀野市職員の育児休業等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第39号)第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、第12号様式によるものとし、所属課(局)長を経由して、市長に提出しなければならない。

(兼職等)

第16条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課(局)長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(第13号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、阿賀野市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年阿賀野市規則第34号。以下「職専免規則」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課(局)長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(第14号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、職専免規則第2条第6号又は第7号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿又は庶務事務システムによりその理由、日時等を明らかにして、承認権者の承認を得なければならない。

(休暇等期間中の措置)

第17条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(専従休職)

第18条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(第15号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が職務に復帰しようとするときは、復職許可願(第16号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第19条 職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「パートタイムの会計年度任用職員」という。)を除く。)が、法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課(局)長を経由して営利企業等従事許可願(第17号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 パートタイムの会計年度任用職員が法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するときは、所属課(局)長を経由して営利企業等従事届(第17号様式の2)により総務課に届け出なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第20条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第21条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第22条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書(第18号様式)を所属課(局)長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属課(局)長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 免許又は資格の取得

(5) 扶養親族に異動を生じたとき。

(公文書の取扱い)

第23条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。

(電話)

第24条 電話により発信し、又は受信した場合で、その内容が重要と認める場合は、要点を文書化し、上司の閲覧に供さなければならない。

(事務室の配置替等)

第25条 庁舎の模様替、課(局)の移転、卓上電話機の移動及び机その他の配置替をしようとするときは、その要領を具して総務課と合議しなければならない。

(会議室の使用等)

第26条 本庁内の会議室を使用しようとするときは、総務課と合議しなければならない。

(盗難届)

第27条 各課(局)において盗難があった場合は、直ちにその品名、数量、保管状況等を具し、総務課長を経て、市長に届け出なければならない。

(不用品等)

第28条 ほご又は不用品は、総務課長責任のもとで売却その他の方法により処理しなければならない。

2 前項のほご又は不用品のうち秘密に属するものは、所属課(局)長責任のもとで焼却その他秘密の漏れない方法により処理しなければならない。

(旅行)

第29条 職員は、公務のために旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に記入しなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 職員は、旅行から帰庁したときは、復命書(第20号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第30条 職員は、第6条に規定する勤務時間以外の時間、第6条の2に規定する時間外勤務代休時間及び阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)第14条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(第21号様式。以下「命令簿」という。)に記入又は庶務事務システムに入力し、勤務しなければならない。

2 時間外勤務を命令された職員は、勤務終了後速やかに命令簿に勤務実績時間を記入のうえ、命令権者に提出又は庶務事務システムに入力しなければならない。

3 命令権者は、前項により提出された命令簿又は庶務事務システムにより時間外勤務の実績を確認するものとする。

(時間外の登退庁)

第31条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、職員登退庁簿(第22号様式)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

2 前項の帳簿は、電子媒体によることができる。

(退庁時における文書等の整理)

第32条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課(局)長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務引継ぎ)

第33条 職員が休暇を得、又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休暇又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書(第23号様式)を作成し、5日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

(勤務状況調書)

第34条 総務課長は、年2回職員の勤務状況を調査して、市長に提出しなければならない。

第4章 警備

(火気取締責任者)

第35条 各課(局)長は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。

3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。

(非常持ち出し)

第36条 所属課(局)長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持ち出し順位を定め、特に重要文書については、「非常持ち出し」の表示を朱書して、持ち出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(非常災害の措置)

第37条 職員は、災害等非常事態発生のときは、自己の災害の場合を除き、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 当直

(当直員の設置)

第38条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置く。

(当直の種類及び勤務時間)

第39条 当直員は、市職員以外の者に委託することができる。

第40条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで

(当直の勤務命令)

第41条 当直勤務命令は、総務課長があらかじめ当直の順を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。

第42条 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、その許可を得なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。

3 当直勤務を命ぜられた職員が、長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命ぜられた場合においては、その間、総務課長は当該職員に替えて他の職員に当直勤務を命じなければならない。

(当直の免除)

第43条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 新たに採用されて60日を経過しない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認める者

(当直の定数)

第44条 当直員は、職員1人をもって充てる。ただし、臨時に必要のある場合は、この限りでない。

2 当直員が2人以上の場合には、あらかじめ総務課長の定める当直員が他の当直員を指揮するものとする。

(当直員の任務)

第45条 当直員は、当直勤務中、当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項

(2) 埋火葬許可証の交付

(3) 庁舎の設備、備品、書類等の保管に関する事項

(4) 外部との連絡並びに文書の収受及び発送に関する事項

(5) 来庁者の応接に関する事項

(6) 来院者及び救急患者の対応に関する事項

(7) 在庁者の指揮及び監督に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 当直員は、当直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

(緊急又は非常災害の措置)

第46条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する事務が発生したときは、臨機の措置を採り、なお必要があると認める場合は、市長、副市長、総務部長等に急報し、指示を受ける等、必要な措置を採らなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置を採り、必要により市長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(事務引継ぎ等)

第47条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(第24号様式)に記載し、総務課長の閲覧を受けなければならない。

2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 補則

(臨時的任用職員等の服務)

第48条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町職員服務規程(平成7年安田町訓令第11号)、京ヶ瀬村職員服務規程(平成7年京ヶ瀬村訓令第1号)、水原町役場服務規程(平成7年水原町告示第73号)若しくは笹神村職員服務規程(平成7年笹神村規程第6号)又は脱退前の阿賀北広域組合職員服務規程(平成8年阿賀北広域組合告示第50号)若しくは解散前の水原郷病院組合服務規程(平成9年新潟県北蒲原郡水原郷病院組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第23号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第43号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月19日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月13日から施行し、改正後の阿賀野市職員服務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年7月15日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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第7号様式 削除

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第19号様式 削除

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阿賀野市職員服務規程

平成16年4月1日 訓令第28号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第28号
平成17年5月18日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第23号
平成19年3月26日 訓令第43号
平成21年3月27日 訓令第23号
平成22年1月19日 訓令第1号
平成22年4月13日 訓令第9号
平成22年6月29日 訓令第17号
平成23年3月29日 訓令第5号
平成24年11月15日 訓令第24号
平成25年3月25日 訓令第17号
平成27年3月6日 訓令第5号
平成27年9月3日 訓令第13号
平成29年3月22日 訓令第6号
平成30年3月5日 訓令第2号
令和2年7月15日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年2月25日 訓令第2号
令和4年9月29日 訓令第11号