○阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年4月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、阿賀野市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(別に規程で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法については別に定める。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿直手当又は日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額及びその支給方法は、別に定める。

3 第1項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第12条 管理又は監督の地位にある職員には、その特殊性に基づき月額の管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、職員の受けるべき給料月額の100分の20以内とする。

3 管理職手当の支給を受ける職員の範囲及びその支給方法は、別に定める。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第8条第9条第2項及び第10条の規定については、前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員には、適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)若しくは週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間(正規の勤務時間以外の時間に限る。)に勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じ支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用上下水道局企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用上下水道局企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用上下水道局企業職員の給与の基準については、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条及び第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の安田町企業職員又は水原町外3ヶ町村水道企業団企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の安田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年安田町条例第3号)又は水原町外3ヶ町村水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年水原町外3ヶ町村水道企業団条例第9号)の例による。

(平成19年条例第69号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第61号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年4月1日 条例第187号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第187号
平成19年12月18日 条例第69号
平成21年11月30日 条例第61号
平成22年6月25日 条例第26号
平成27年3月25日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第30号
令和4年9月29日 条例第18号