○阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)第19条から第22条までに規定する報酬の額を除く。)。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の安田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年安田町条例第6号)、京ヶ瀬村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年京ヶ瀬村条例第30号)、水原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例若しくは笹神村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年笹神村条例第21号)、脱退前の阿賀北広域組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和54年阿賀北広域組合条例第4号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年水原町外3ヶ町村水道企業団条例第6号)若しくは水原郷病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年新潟県北蒲原郡水原郷病院組合条例第17号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年4月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年4月1日 条例第35号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第18号