○阿賀野市上下水道局企業職員の旅費支給に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する、阿賀野市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費又は旅費の支給方法)
第2条 職員に対する旅費及び旅費の支給方法等については、阿賀野市一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 水道事業管理規程第18号
(平成16年4月1日施行)