○阿賀野市上下水道局企業職員の旅費支給に関する規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する、阿賀野市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費又は旅費の支給方法)

第2条 職員に対する旅費及び旅費の支給方法等については、阿賀野市一般職の職員の例による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市上下水道局企業職員の旅費支給に関する規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第18号