○阿賀野市優良工事選定要領
平成16年4月1日
訓令第83号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市優良工事表彰要綱(平成16年告示第33号。以下「要綱」という。)第2条の規定に基づき、被表彰者の適正な選定を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(選定対象工事)
第2条 選定の対象となる工事(以下「選定対象工事」という。)は、次に掲げる対象要件をすべて満たす工事とする。
(1) 表彰の前年度に完成した工事(当該工事と一体として構成される一連の過年度工事を含む。)
(2) 契約工期内に完成した工事
(3) 請負金額が500万円以上であって、阿賀野市工事成績評定実施要領(平成16年告示第116号)による評定結果が80点以上の工事
(被表彰者の要件)
第3条 重大な法令違反その他の理由により表彰を受けるにふさわしくないと認められる者とは、次の要件に該当する者とする。
(1) 次の法令のいずれかの規定に違反し、特に罪状の重い者
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
ウ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
オ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
カ 職業安定法(昭和22年法律第141号)
(2) 選定対象工事施工年度以降に、阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年告示第112号)第8条の規定により、書面で警告を受けた者
(3) 表彰の前年度に完成した工事で阿賀野市工事成績評点実施要領による評定結果が65点未満の工事を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為を行った等により表彰を受けるにふさわしくないと認められる者
(選定方法)
第4条 工事を所管する課長等は、選定対象工事の中から要綱第3条各号に規定する表彰の種類ごとに、当該表彰の候補者を優良工事推薦調書(第1号様式)により、阿賀野市請負工事等指名委員会規程(平成16年訓令第77号)の規定に基づき設置する阿賀野市請負工事等指名委員会の委員長(以下「委員長」という。)に推薦するものとする。
2 委員長は、前項の規定により推薦のあった者について、表彰することが適当と認めたときは、市長に表彰の候補者として内申するものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 市長は、前条第2項の規定により内申を受けた工事の中から被表彰者を決定する。
(賞揚件数)
第6条 賞揚件数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 優良工事表彰及び優秀技術者表彰 それぞれ概ね5件
(2) 優良工事特別表彰 概ね1件
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。