○阿賀野市優良工事表彰要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、市の発注する建設工事のうち施工成績が特に優良なものを施工した者を表彰することにより、市工事における良質な施工の確保及び建設業を営む者の資質の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 市長は、施工成績が特に優良なものとして選定された市工事を施工した建設業者及び配置技術者(市の発注する建設工事に配置された現場代理人、主任技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)を表彰することができる。

2 前項の規定による選定は、別に定めるところにより行う。

3 表彰は、年1回とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対し賞状を授与するものとする。

(1) 優良工事表彰 施工成績が特に優良で他の模範となるべき建設工事を施工した建設業者

(2) 優良工事特別表彰 前号の表彰を連続5回受賞した者又は創意工夫による施工、優良な安全管理などに著しい業績を挙げた配置技術者

(3) 優秀技術者表彰 施工成績が優良な工事において、特に優れた施工管理を行った配置技術者

(被表彰者の要件)

第4条 被表彰者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 市内に営業所が所在する建設業者又は市内建設業者を構成員に含む共同企業体であること。

(2) 表彰対象工事施工年度以降、表彰の前日までの間において、次のいずれにも該当しない者であること。

 請負工事(市工事に限る。)に関し、会計検査院の指摘を受けた者

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条又は第29条の規定により、国土交通大臣又は新潟県知事から監督処分を受けた者

 阿賀野市長から指名停止措置を受けた者

 その他重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第184号)

この告示は、平成27年11月10日から施行し、改正後の阿賀野市優良工事表彰要綱の規定は、平成27年11月1日から適用する。

阿賀野市優良工事表彰要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成27年11月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成25年1月16日 告示第4号
平成27年11月10日 告示第184号