○阿賀野市請負工事等指名委員会規程

平成16年4月1日

訓令第77号

(設置)

第1条 市が契約する建設工事等について、公正なる指名をし、もって建設工事等の適正な施行を確保するため、阿賀野市請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる建設工事等について、契約の相手方として適正と認められる業者を選定し、市長に答申すること。

 1件の設計金額が1,000万円以上の建設工事又は委託

 1件の支出予定額が500万円以上の物品の供給、修繕又は製造の請負

(2) 談合情報の対応に関すること。

(3) 指名停止に関すること。

(業者選定基準)

第3条 委員会は、建設工事等の発注に際し、その工事内容により指名業者の適正を期するため、阿賀野市建設工事等入札等参加資格審査規程(平成16年告示第113号)に基づき指名業者を選定するものとする。ただし、工事発注上必要があるときは、上位及び下位に格付けされた業者の中から選定することができる。

2 前項に規定する指名人数の標準は、別表の発注標準額表による。

(組織)

第4条 委員会は、副市長、総務部長、産業建設部長、民生部長、管財課長、建設課長、上下水道局長及び委員長が特に必要と認めた者をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要し、会議を開くいとまがないときは、関係委員に回議して、これに代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第92号)

この告示は、平成16年7月5日から施行する。

(平成16年訓令第112号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第58号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第76号)

この訓令は、平成19年8月24日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第29号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行し、改正後の阿賀野市請負工事等指名委員会規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

発注標準額表

 

発注標準額

指名業者数

摘要

A

4,000万円以上

10業者以上

 

B

1,500万円~4,000万円未満

7業者以上

 

C

500万円~1,500万円未満

5業者以上

 

D

500万円未満

3業者以上

 

阿賀野市請負工事等指名委員会規程

平成16年4月1日 訓令第77号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第77号
平成16年7月5日 告示第92号
平成16年8月9日 訓令第112号
平成19年2月26日 訓令第17号
平成19年5月28日 訓令第58号
平成19年8月24日 訓令第76号
平成20年2月21日 訓令第18号
平成22年5月24日 訓令第10号
平成25年3月25日 訓令第29号
平成26年1月28日 訓令第2号
平成26年12月19日 訓令第24号