○阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領
平成16年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象からの除外(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案について別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員以外の者(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかな場合に限る。)又は1.5倍の期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の不承認)
第8条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事等の全部又は大部分を下請し、若しくは受託し、又は工事等の完成保証人となることを承認しないものとする。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止等の措置の公表)
第10条 市長は、指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者の商号又は名称、所在地、期間及び理由を公表するものとする。指名停止の期間中に指名停止の期間の変更又は指名停止の解除若しくは資格取消しを行ったときも、同様とする。
2 前項の公表は、管財課において閲覧に供するとともに、市役所1階市民ホールに掲示及び市ホームページにおいて公表するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第180号)
この告示は、平成19年8月24日から施行する。
附則(平成20年告示第19号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成26年告示第200号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市内又は新潟県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市が発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1か月以上6か月以内 |
3 新潟県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の実施に当たり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等 | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 新潟県内において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上9か月以内 |
5 市発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
6 新潟県外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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7 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上12か月以内 |
8 市発注工事等の実施に当たり、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
9 代表役員等が競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 3か月以上12か月以内 |
10 市発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) |
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11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 1か月以上9か月以内 |
12 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適用であると認められるとき。 |
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ア 阿賀野市 | 2か月以上9か月以内 |
イ 新潟県内の他の公共機関(違反行為が新潟県内で生じた場合。) | 1か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12か月以上 |
16 有資格業者である個人、資格業者の役員又はその使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 | 12か月以上 |
17 有資格業者である個人、資格業者の役員又はその使用人が、名目の如何を問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
18 有資格業者である個人、資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係業者であることを知りながら、その業者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約を締結していると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
19 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |