○阿賀野市工事成績評定実施要領
平成16年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、請負工事の成績評定に必要な事項を定め、厳正かつ適正な検査を実施し、もって受注者の指導育成を図り、工事の質的向上に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 工事成績の評定(以下「評定」という。)の対象とする工事は、原則として1件の請負金額が500万円(建築電気設備工事及び建築機械設備工事については300万円)を超える工事について行うものとする。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者は、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第10条第1項及び第3項に定める監督員及び約款第32条第2項に定める検査職員とする。
2 土木工事以外の評定者は、検査職員及び監督員の他にその所属する当該工事を総括する技術職員とすることができる。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごと、評定者ごとに別に定める工事成績評定表を用い独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定は、検査の結果、手直し等があった場合でも手直し前の状態を評定するものとする。
3 工事における高度技術、創意工夫及び社会性に関しては、受注者は当該工事の実施状況を別に定めるところにより提出できるものとし、提出があった場合は、評定にあたって適切に反映させるものとする。
(成績評定結果の通知)
第5条 市長は、評定者から工事成績評定表の提出がなされた後、当該工事の受注者に評定点を速やかに第1号様式により通知するものとする。
(説明請求)
第6条 前条の通知を受けたものは、通知を受けた日から14日(阿賀野市の休日を定める条例(平成16年阿賀野市条例第2号)に規定する休日を含む。以下同じ。)以内に、書面により、市長に評定点等について説明を求めることができるものとする。
(再説明請求)
第8条 前条の規定による回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日以内に、書面により、市長に対して再説明を求めることができるものとする。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第428号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市工事成績評定実施要領の規定は、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成20年告示第178号)
この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の阿賀野市工事成績評定実施要領の規定は、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成22年告示第200号)
この告示は、平成22年11月17日から施行する。
附則(平成24年告示第154号)
この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市工事成績評定実施要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第200号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。