○阿賀野市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市農村環境改善センター条例(平成16年条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 阿賀野市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営のため、必要な職員を置く。

(許可申請の手続)

第3条 条例第6条に規定する許可の申請は、農村環境改善センター利用申請書(第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)により行う。ただし、利用期日の2月以上前のものは受理しない。

2 市長は、条例第6条の規定による許可の申請を受けたときは、条例第7条に規定する許可の制限の規定に該当しないと認める場合に限り、農村環境改善センター利用許可書(第2号様式)を交付する。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、原則として申請の順序により許可するものとする。

2 阿賀野市農村環境改善センターにあっては、多目的ホールを除く各室を利用する場合は、おおむね5人以上とする。

(許可申請の取消手続)

第5条 条例第8条の規定による許可の取消しは、農村環境改善センター取消許可書(第2号様式)により行う。ただし、市長は、緊急を要すると認めるときは、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料の後納)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の後納許可を受けようとする者は、農村環境改善センター後納申請書(第1号様式)を利用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料及び実費徴収金の減免等)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料減免申請書(第1号様式)を利用許可申請書と同時に提出しなければならない。

2 使用料の減免割合は、別表に定めるとおりとする。

3 条例第12条第1項ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が利用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定による使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料還付申請書(第1号様式)に使用料を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第9条 市長は、第3条から前条までの規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用許可書、第2号様式による農村環境改善センター利用変更・取消許可書、農村環境改善センター後納許可書、農村環境改善センター減免許可書又は農村環境改善センター還付許可書をそれぞれ申請した者に交付するものとする。

(利用後の報告)

第10条 利用した者(以下「利用者」という。)は、利用完了後直ちに利用した農村環境改善センターの施設を整理し、係員に対し異状の有無を報告しなければならない。

2 利用者は、異状のある旨を報告したときは、係員の指示に従い、適切な処置をとらなければならない。

(遵守事項)

第11条 改善センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布すること。

(3) 他人の迷惑となる行為

(4) 管理上不適当な行為

(備付帳簿)

第12条 改善センターには、次に掲げる帳簿を備え、執務管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収簿

(4) 税外収入金徴収簿

2 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(事務処理)

第13条 使用料の徴収その他財務については阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)、文書については阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号)の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合にあっては、第1号様式及び第2号様式中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 条例第18条第1項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第18条第1項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第8条の規定を準用する。この場合において、第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(平成7年安田町規則第44号)又は水原町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成4年水原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市農村環境改善センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の改善センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の改善センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成21年9月1日から平成24年3月31日までの間における特例)

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に改善センターの利用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの改善センターの利用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの改善センターの利用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

(平成25年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

阿賀野市青少年育成センターが使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

市内の農業協同組合、農家組合、森林組合、山林組合、生産森林組合又は土地改良区が使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年4月1日 規則第113号

(令和3年3月9日施行)