○阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市における社会教育振興を図るため、社会教育関係団体の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育及び福祉に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

(認定事務)

第3条 社会教育関係団体の認定に関する事務は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(認定要件)

第4条 社会教育関係団体として認定を受けるには、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 社会教育の振興に寄与するものと認められる団体であること。

(2) 団体構成員が概ね5人以上であり、かつ半数以上が在住又は在勤で責任者は在住又は在勤の成人とする。

(3) 会則、規約等を有すること。

(4) 団体意志を決定し、及び執行し、団体を代表する機構又は機関を有すること。

(5) 自ら経理し、監査する等の機構を有すること。

(6) 団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。

2 前項各号に該当する団体であっても、政治活動、宗教活動及び営利事業を目的とする団体は、除外するものとする。

(認定申請)

第5条 認定を受けようとするものは、社会教育関係団体認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 会則、規約等

(2) 役員名簿及び会員名簿(連合体の場合は、構成団体名簿)

(3) 当該年度の事業計画書及び予算書

(4) 前年度から引き続き事業を行っている場合は、前年度の事業実績及び決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料

(認定等の通知)

第6条 教育委員会は、前条による認定申請があったときは、認定の可否を決定し、社会教育関係団体認定通知書(第2号様式)又は社会教育関係団体認定却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、当該認定の通知があった日から偶数年の3月31日までとする。ただし、その有効期限は2年を越えない偶数年の3月31日までとする。

(届出)

第8条 社会教育関係団体として認定された団体(以下「認定団体」という。)は、次のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 申請書記載事項に変更があったとき。

(2) 認定団体が解散したとき。

(認定の取消)

第9条 教育委員会は、認定団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当していないことを教育委員会が認めたとき。

(2) 認定団体が解散し、又は消滅したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、認定に不適格であると教育委員会が認めたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町社会教育関係団体及び社会福祉団体の認定に関する規程(平成3年安田町教育委員会訓令第5号)及び水原町定期利用団体の登録に関する規則(昭和55年水原町教育委員会規則)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、この訓令の施行の日の前日までになされた手続により認定を受けている認定団体に係る認定の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、阿賀野市社会教育関係団体及び社会福祉団体の認定に関する規程の訓令によりなされた手続きによりなされた手続きは、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 前項の場合において、この訓令の施行の日の前日までになされた手続きにより認定を受けている認定団体に係る認定の有効期限は、第7条の規定に関わらず、平成19年3月31日までとする。

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阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第23号

(平成18年4月1日施行)