○阿賀野市農村環境改善センター条例
平成16年4月1日
条例第147号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の合理化、農村居住者の健康増進並びに地域連帯感の醸成を図り、農村環境整備を組織的に推進するため並びに地域住民の総合的文化機能及び地域農業の発展に資するため、阿賀野市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安田農村環境改善センター | 阿賀野市草水城下1138番地1 |
分田農村環境改善センター | 阿賀野市分田1322番地1 |
(管理)
第3条 改善センターは、市長が管理する。
(1) 安田農村環境改善センター
ア 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
イ 12月31日から翌年の1月2日
(2) 分田農村環境改善センター 12月28日から翌年の1月4日まで
(利用時間)
第5条 改善センターの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 安田農村環境改善センター 午前9時から午後8時まで
(2) 分田農村環境改善センター 午前9時から午後10時まで
(利用の許可)
第6条 改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物及び附属物(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が営利を目的とした利用と認められるとき。ただし、公益的なものについては、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が改善センターの管理運営上不適当と認めるとき。
2 市長は、改善センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(2) 利用者が利用目的に違反したとき。
(3) 市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を許可の申請と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 改善センターの管理上やむを得ない事由が生じ、市長が利用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 天災その他の事由により利用の許可を取り消したとき。
(実費徴収金)
第12条 利用者は、施設等に取り付けられている設備(以下「設備」という。)を利用するときは、次に掲げる区分に従い、これに係る実費を納付しなければならない。ただし、国、県その他公共団体が利用する場合、又は市長が公益上必要と認める場合は、免除することができる。
(1) 冷暖房を利用するとき 別表に定める冷暖房費を徴収する。
(2) 音楽会、映画会、演劇会、商業活動等で、音響、照明機器等備付けの設備以外のものを利用するとき 実費を徴収する。
2 実費徴収金の還付については、前条の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、改善センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により許可の取消し又は利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により改善センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 安田農村環境改善センターの管理は、市長が指定する管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
4 前項の規定により納付される実費については、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 安田農村環境改善センターの利用の許可に関する業務
(2) 安田農村環境改善センターの施設及び施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、安田農村環境改善センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(措置の指示)
第17条 市長は、安田農村環境改善センターの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。
(利用料金)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に安田農村環境改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農村環境改善センター条例の規定は、平成25年5月1日から適用する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第12条関係)
1 安田農村環境改善センター使用料
区分 施設名 | 9:30~13:00 | 13:00~16:30 | 16:30~20:00 |
和室研修室 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 2,000 |
多目的ホール | 30,000 | 30,000 | 40,000 |
備考
1 上記の利用時間を超える場合の使用料は、1時間を単位として、その超える1時間ごとに1,000円を加算する。
2 多目的ホールの使用料は、営利を目的とした場合に限り徴収する。ただし、利用時間を超える場合の使用料は、1時間ごとに10,000円を加算する。
2 分田農村環境改善センター使用料及び実費徴収金
区分 施設名 | 使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
冷暖房費 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
多目的ホール | 使用料 | 円 700 | 円 700 | 円 1,000 | 円 2,400 |
冷暖房費 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | |
会議室 | 使用料 | 500 | 500 | 700 | 1,700 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
食生活改善実習室 | 使用料 | 500 | 500 | 700 | 1,700 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
休養娯楽室 | 使用料 | 500 | 500 | 700 | 1,700 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
備考
1 利用者が、市外の団体又は個人である場合の使用料は、2倍とする。
2 入場料を徴収する場合又は目的外で利用する場合の使用料は、5倍とする。