○阿賀野市文書事務取扱規程

平成16年4月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収受及び配布(第8条―第14条)

第3章 起案及び回議(第15条―第30条)

第4章 浄書及び発送(第31条―第40条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第41条―第58条)

第6章 公文方式(第59条―第64条)

第7章 電子メールの利用に関する特例(第65条―第70条)

第8章 補則(第71条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書(電磁的記録(電子的方法、磁気的方式又はその他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)の処理及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 組織規則第2条第3項に規定する出先機関をいう。

(3) 部長 組織規則第7条に規定するものをいう。

(4) 課長 組織規則第7条に規定するものをいう。

(5) 所管課 当該文書に係る事案を所掌する課、局又は支所をいう。

(6) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(7) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与された文書をいう。

(文書の処理及び作成の原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(総務課長の職責)

第4条 総務課長は、本庁及び出先機関における文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職責)

第5条 課長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適切かつ円滑に処理されるように留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(文書係及び電子文書取扱主任)

第6条 課、局及び支所(以下「課等」という。)に文書係を置く。

2 課等における文書係は、所属職員のうちから課等長が指定する。

3 文書係は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書の事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。

(6) 職員以外の者に対する文書の閲覧事務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

4 第1項の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関する事務に従事する文書取扱主任(以下「電子文書取扱主任」という。)を別に定める。

(ファイル担当者)

第7条 ファイリングシステムを維持管理するため、係ごとにファイル担当者を置く。

2 ファイル担当者は、課長が所属職員のうちから指定する。

3 ファイル担当者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) ファイル基準表の作成に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 文書の引継ぎに関すること。

第2章 収受及び配布

(収受及び配布の手続)

第8条 本庁に到着した文書、郵便物、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)及び物品は、総務課において収受し、次のとおり処理するものとする。

(1) 文書(次号及び第3号に掲げるものを除く。)、郵便物及び信書便物は、原則として開封しないで所管課に配布する。ただし、所管課が判明しない文書は開封するものとし、現金、金券、証紙、証券等が添付又は封入されていた場合は、金券受渡簿(第1号様式)により所管課に配布する。

(2) 書留郵便物は、原則として開封しないで金券受渡簿により所管課に配布する。

(3) 電報及び親展文書は、電報及び親展文書受付簿(第2号様式)に記載し、記名者に送致し、その認印を受ける。市長あての親展文書は、市長自らが処理するもののほか、市長が文書の欄外に検印して、副市長、関係する部の部長及び総務課長を経て所管課に回付する。

(4) 指令文書は、指令文書受付簿(第3号様式)に記載し、市長の閲覧に供し、総務課長を経て所管課に送付する。

(5) 私文書扱いの文書及び物品等は、そのまま記名者に交付する。

2 前項の場合において、2以上の課等に関係ある文書は、その関係の最も多い課等に配布する。

(電子文書の収受及び配布)

第9条 総合行政ネットワーク文書は、所管課で直接受信したものを除き、総務課において処理する。

2 総務課は、総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った文書については、所管課の電子文書取扱主任に配信すること。

(直接受信した電子文書の処理)

第10条 所管課で直接受信した総合行政ネットワーク文書は、電子文書取扱主任が処理する。

2 電子文書取扱主任は、前項の規定により受信した文書を前条第2項第1号及び第2号に規定するところにより処理する。

3 所管課の電子文書取扱主任は、第1項の規定により受信した文書(前条第2項第3号の規定により総務課から配信された文書を含む。)をシステムに保存するとともに、速やかに紙に出力し、次条から第14条までの規定により処理する。

(文書の受領及び文書整理簿の記載等)

第11条 前条の規定により配布を受けた文書及び物品並びに課等に直接到達した文書及び貨物は、当該課等の文書係が受領し、収受日付印(第5号様式)(経由する文書にあっては、経由日付印(第6号様式))を押して、文書整理簿(第4号様式)に記載する。

2 文書係は、配布を受けた文書のうちに、その課等の所掌に属しないものがあるときは、理由を示して直ちに総務課等に回付しなければならない。

(収受日時が権利等に関係ある文書)

第12条 文書係は、開封した文書のうち収受日時がその行為の効力又は権利の得喪に係ると認められる文書については、封皮及び文書に受付年月日及び時刻を記入するものとする。

(勤務時間外における収受)

第13条 勤務時間外に到着した文書等の収受については、本庁にあっては警備員が行い、到着日時を封皮に記入し、警備終了時に総務課に引き継ぐものとする。

(秘密文書等の取扱い)

第14条 秘密又は特別の取扱いを要する文書及び庁内間の往復文書は、各課等で適宜整理簿等を設け、処理するものとする。

第3章 起案及び回議

(事案処理の原則)

第15条 課長は、文書を閲覧したときは、処理の方針を示して担当者に文書を配布し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な事案に係る文書については、あらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理させるものとする。

2 文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置をとらなければならない。

3 担当者は、事案の処理に当たっては、原則として即日着手するものとし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定め、課長の承認を得なければならない。ただし、許認可等で処理期限に定めのあるものは、この限りでない。

(起案)

第16条 事案の処理は、起案によって行わなければならない。

2 起案は、原則として起案用紙(第7号様式)にその処理案を記載して行わなければならない。

3 事務処理の簡素化を図るため、事件の簡易なもの、特定なもの等にあっては、文書の余白に処理印を押して起案書に代えることができる。

(供覧)

第17条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧することによって完結するものであるときは、当該文書の余白に「供覧」と朱記し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 当該文書が市長又は副市長の出席依頼であるときは、市長政策・市民協働課へ回議しなければならない。

(供覧文書等の処理印の押印)

第18条 事案を、第16条第3項の規定により処理する場合は処理印第1号(第8号様式)を、前条の規定により処理する場合は処理印第2号(第9号様式)を当該文書の余白に押さなければならない。

(共通例文の登録)

第19条 総務課長は、市長名で発する文書のうち各課等に共通して用いられるものを共通例文として登録することができる。

2 前項の規定による登録は、例文登録台帳(第10号様式)に登載して行うものとする。

3 総務課長は、共通例文を登録したときは、課長に通知するものとする。登録した共通例文を変更し、又は抹消したときも、同様とする。

(課等における例文の登録)

第20条 課長は、前条の規定により共通例文として登録されたものを除き、定例的に発する文書を例文として登録することができる。この場合において、市長名で発する文書を例文として登録するときは、総務課長に合議しなければならない。

2 前項の規定は、例文登録台帳(第10号様式)に登載して行うものとする。

3 課長は、市長名で発する文書を例文として登録したときは、当該例文を総務課長に1部送付しなければならない。登録した例文を変更し、又は抹消したときも、同様とする。

(共通例文及び例文の表示)

第21条 第19条の規定により登録した共通例文又は前条の規定により登録した例文により起案する場合は、起案書に「共通例文 号」又は「例文 号」と表示しなければならない。

(起案に当たっての注意)

第22条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文字は明瞭に書き、文書は一読して理解できるよう平易かつ簡明なものであること。

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語及び文体については、第6章に定める公文方式のほか、阿賀野市公文例規程(平成16年訓令第10号)によること。

(3) 決裁区分を明らかにし、取扱い上及び施行上の注意を明示すること。

(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。

(5) 事案が重要又は異例に属する場合は、準用法規、事実の調査、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておくこと。

(起案用紙)

第23条 起案用紙(第7号様式)の使用に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 決裁区分欄は、次に掲げる区分により、当該部分を円で囲むこと。

 市長が決裁すべきもの 甲

 副市長が専決すべきもの 乙

 部長が専決すべきもの 丙

 課長が専決すべきもの 丁

(2) 取扱い上及び施行上の注意欄は、必要に応じ、次に掲げるところにより記入し、又は押印すること。

 例規文書を内容とするもの 例規

 秘密の取扱いをするもの 秘

 重要なもの 重要

 急を要するもの 至急

 人事案件を内容とするもの 人事

 共通例文又は例文によって処理するもの

共通例文 号

例文 号

(3) 保存年限区分欄は、該当するものを円で囲むものとし、法令等の定めがあるため、該当するものがない場合にあっては、その年限を括弧内に記入すること。

(4) 記号番号、受理年月日(収受文書に基づく起案の場合に限る。)、起案年月日、所属部名、所属課等名、所属係名並びに起案者の職名及び氏名を記載して、認印すること。

(5) 標題欄は、起案の内容が一見して分かるよう簡潔に記入すること。

(6) 定例文は、軽易なものを除き、処理案の前に伺い文を記載し、末尾に関係法規、事実の調査、前例その他の参考事項を添え、起案の根拠、理由及び経過を簡潔に明らかにすること。

(7) 起案文書の記載及び訂正は、黒のボールペン又はペンを用い、鉛筆は使用しないこと。

(回議)

第24条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者(阿賀野市事務決裁規程(平成25年訓令第8号)第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決をするときは、「代」と記載して認印し、代決した起案書のうち後閲を要するものは、「後閲」と記入しなければならない。

3 起案書の回議に当たっては、急を要するものは赤色の付せんを付し、秘密を要するものは封に入れる等他に漏れない方法を講じ、特に急を要するもの又は重要異例に属するものは、課長又は担当者が持ち回り決裁を受けるものとする。

(合議)

第25条 起案の内容が他の課等に関係を有する場合は、当該起案書を関係を有する部長及び課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた部長及び課長は、合議事項に異議がある場合は、所管課の長と協議して調整するものとする。

3 合議を受けた事案について、その決裁の結果を知りたい場合は、起案書の認印した箇所に「要再回」と記載し、再度回付を受けることができる。

4 前項の規定により回付を受け、確認を終えたときは、その箇所に認印して送付するものとする。

(回議及び合議の促進)

第26条 回議及び合議の際、起案書に認印するものの範囲は、起案の意思決定に必要な最小限にとどめ、回議及び合議の促進を図るようにしなければならない。

(文書の審査)

第27条 起案書は、課長の審査を受けなければならない。

2 課長は、起案書の審査に当たって当該文書の書式及び用字、用語、文体等が、第6章に定める公文方式又は阿賀野市公文例規程の規定に合致しないときは、起案の内容を変更しない範囲において訂正することができる。

(総務課長への合議)

第28条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長と合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関するもの

(2) 訓令及び告示のうち規程形式をとるものの制定及び改廃に関するもの

(3) 要綱契約等のうち例規となるものの制定及び改廃に関するもの

(4) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの

2 総務課長は、前項第1号から第3号までの規定により合議を受けた場合は、これを阿賀野市条例等審査会に付議しなければならない。

(起案内容の訂正)

第29条 起案書の記載事項を訂正した場合は、訂正した者がその箇所に認印しなければならない。

2 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者において訂正した後、速やかに訂正前に回議又は合議をした関係者(以下この項において「関係者」という。)に当該起案書を回覧しなければならない。なお、当該起案が廃案になった場合は、速やかにその旨を関係者に連絡しなければならない。

(決裁月日の記入)

第30条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁責任者又は起案者において、所定の欄に決裁月日を記入しておかなければならない。

第4章 浄書及び発送

(文書の施行)

第31条 原議は、特に指示のある場合を除き、直ちに浄書、発送等の方法により施行しなければならない。

(本庁における文書の浄書)

第32条 本庁における文書の浄書は、次に掲げる区分により、総務課又は所管課において浄書用紙(第11号様式)により実施しなければならない。

(1) タイプ浄書、オフセット印刷等の方法により施行する文書 総務課

(2) 筆書、用紙記入、ワープロ等の方法により施行する文書 所管課

第33条 総務課において浄書する文書は、所管課において当該原稿に浄書依頼票(第12号様式)を添付し、総務課に回付しなければならない。

第34条 総務課長は、回付を受けた原議について、浄書するものとする。この場合において、原議が第64条に規定する表記の基準に合致しないときは、記載内容を変更しない範囲内において訂正するものとする。

2 前項の規定による浄書に当たっては、浄書依頼票の浄書、印刷上の注意に従い浄書するものとし、浄書した文書は、原議と校合し、当該原議の所定の欄に浄書及び校合した者が認印しなければならない。

第35条 前条第2項の規定は、所管課において浄書する場合に準用する。

(公印及び契印)

第36条 施行する文書は、阿賀野市公印規則(平成16年規則第13号)に定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものは、公印を省略することができる。

(1) 印刷に付した同文の往復文

(2) 庁内間を往復する内部的な軽易な文書

(3) 事務連絡的な軽易な文書

2 施行する文書のうち特別の定めのあるもの及び特に必要があるものは、原議と契印しなければならない。

(電子署名)

第37条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、公印を省略し電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 電子文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(文書等の郵送)

第38条 発送すべき郵送文書は、平日午後4時までに、総務課に回付しなければならない。

2 書留、速達、電報等、特殊な事務取扱いをする文書は、総務課に回付する際その旨申し出なければならない。

3 発送に際し添付書類又は物品のあるものは、次に定めるところにより総務課に回付しなければならない。

(1) 添付書類は、所管課において文書から分離しないよう整備すること。

(2) 小包その他特別な包装を必要とする文書又は物品は、所管課において荷造りし、上書きすること。

(発信)

第39条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、所管課の電子文書取扱主任が送信するものとする。

2 前項の規定により送信された文書は、第31条の規定により施行された文書とみなす。

(文書整理簿の整理)

第40条 文書を発送しようとするときは、当該事案が文書整理簿(第4号様式)の記載を省略されているものを除き、文書係において、文書整理簿の処理経過欄に発送月日、あて先等を記入し、完結したものにあっては、完結欄に月日を記入し、その処理経過及び完結の状況を明らかにしておかなければならない。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書整理等の原則)

第41条 文書は、分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。

(整理及び保管の方法)

第42条 文書の整理及び保管は、ボックス・ファイリング(以下「ボックス」という。)及びファイリング用品を使用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ボックスに整理及び保管することが不適当なものについては、保管庫、書架、書箱等(以下「保管庫」という。)を使用することができる。

(ファイル基準表の作成)

第43条 文書の分類は、ファイル基準表(第13号様式)により行う。

2 課長は、毎年4月にファイル基準表を作成し、その写しを1部総務課長に提出しなければならない。

(保存年限)

第44条 完結文書の保存年限は、次に定める区分及び別表第1に掲げる書目により、課長が決定する。

(1) 第1種文書 長期

(2) 第2種文書 10年

(3) 第3種文書 5年

(4) 第4種文書 3年

(5) 第5種文書 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定めのある期間又は時効期間による。

3 課長は、保存年限を決定するに当たっては、利用度、重要度等を考慮し、必要最小限の年数にするよう留意しなければならない。

4 保存年限の起算日は、その完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日とする。

5 保存が不要な文書は、所管課において随時廃棄するものとする。

(未完結文書の保管)

第45条 未完結文書(処理中又は未着手の文書をいう。以下同じ。)は、担当者の氏名を記入した懸案フォルダーに入れ保管しなければならない。

2 未完結文書には、必要に応じ、未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載した付せんを付しておかなければならない。

(完結文書の整理保管)

第46条 完結文書は、ファイル基準表により分類された項目ごとの個別フォルダーに入れ、ボックスの中に保管しておかなければならない。

2 2以上の個別フォルダーのいずれにも該当する完結文書にあっては、最も関係の多い個別フォルダーに保管し、他の個別フォルダーには、その旨を記載した相互参照表(第14号様式)を入れておかなければならない。

(完結文書の保管期間)

第47条 事務室内で完結文書を保管する期間は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の末日までとする。

(保管文書の利用)

第48条 課等において保管している文書を利用しようとする職員は、貸出票(第15号様式)を当該文書の位置に入れておかなければならない。

2 他の課等において保管している文書を閲覧しようとする職員は、当該課等の課長の承認を受け、貸出票に所要事項を記入し、当該閲覧文書の位置にその貸出票を入れておかなければならない。

(文書の引継ぎ)

第49条 完結文書は、毎年4月にファイル基準表(第13号様式)に基づき総務課に引き継ぎ、又は廃棄しなければならない。

2 引継ぎをしようとする文書は、個別フォルダーに入れたまま保存年限別に区分した保存箱に入れ、文書保存(引継ぎ)台帳(第16号様式)2部を添えて引き継がなければならない。

3 引継ぎをしようとする保存箱には、課名保存箱番号、完結年度、保存年限、廃棄予定年月日、収納したフォルダーの題名等を記入した文書保存(引継ぎ)台帳の写しをはり付けなければならない。

(保管庫等による文書の保管等)

第50条 保管庫等に保管されている文書の保管、移替え及び引継ぎについては、ボックスに保管されている文書の取扱いの例による。

2 前項の規定による場合において、簿冊式の文書については、索引及び文書の題名等を記入した背表紙(第17号様式)を付して引き継がなければならない。ただし、台帳等で表紙の必要のないものについては、この限りでない。

(本庁における分掌事務の異動通知)

第51条 課長は、引継ぎをした保存文書に係る分掌事務に異動があったときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(書庫への格納)

第52条 総務課長は、引継ぎを受けた文書を保存年限別課別等に区分し、書庫に格納の上、文書保存(引継ぎ)台帳(第16号様式)にその格納位置を明示しなければならない。この場合において、総務課長は、保存文書の格納位置を当該課長に通知しなければならない。

(書庫管理及び注意事項)

第53条 書庫は、総務課において管理する。ただし、必要に応じて所管課において管理することかできる。

2 総務課長及び所管課の長は、書庫内の文書の害虫、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。

3 書庫内において、喫煙その他すべての火気を使用してはならない。

(保存文書の閲覧等)

第54条 保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする職員は、文書閲覧簿(第18号様式)に所要事項を記入し、総務課長又は所管課の長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による借覧の期間は、15日以内とする。ただし、必要があるときは、総務課長又は所管課の長の承認を得て借覧の期間を延長することができる。

(職員以外の者に対する文書の閲覧)

第55条 課長は、職員以外の者から保管文書及び保存文書の閲覧の申し出があったときは、総務課長と協議して閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第56条 保存文書の保存年限が経過したときは、本庁にあっては総務課長が所管課の長に合議の上、保存文書の廃棄をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き保存を必要とする文書は、本庁にあっては所管課の長が総務課長に申し出て、保存期間を延長することができる。

(保存文書の臨時廃棄)

第57条 永年保存の保存文書又は保存期間が経過しない保存文書であっても、保存する必要がなくなったものについては、所管課の長が総務課長に申し出て、保存文書を廃棄することができる。

(廃棄に当たっての必要な処置)

第58条 総務課長及び課長は、文書を廃棄するに当たっては、他に漏らしては支障があると認められるもの又は印影利用されるおそれのあるものについては、その焼却、溶解及び消去その他適切な処置をとらなければならない。

第6章 公文方式

(文書の種類)

第59条 本庁において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により市議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により市長が制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令の定めのある事項又は処分若しくは決定した事項等を広く市内一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を広く市内一般に周知する場合に発するもの

(3) 令達文

 訓令 市長が職務運営上の基本的事項等について所管の機関等に対し命令する場合

 指令 市長が許可又は認可の申請、願い出等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示する場合に発するもの

 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの

 届け 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 協議・督促・請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの

(5) その他の文書

 諮問文

 証明文(証明書、証書等)

 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓示、弔辞等)

 請願・陳情文

 契約書

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回章、辞令等)

(文書の書き方)

第60条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状その他これに類するもので、縦書きが適当と認められるもの

(3) 式辞、祝辞その他これに類するもので、縦書きが適当と認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の番号)

第61条 条例、規則、告示、訓令にあっては、総務課長が法令番号簿(第19号様式)により法令番号を付し、その他の往復文にあっては、文書整理簿(第4号様式)による文書番号を文書係が付さなければならない。

2 前項に規定する法令番号は毎年1月1日に、文書番号は毎年4月1日に起こすものとする。

3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで、同一の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略し、号外として処理することができる。

(文書の記号)

第62条 前条に規定する文書番号には、別表第2に規定する文書記号を付さなければならない。

2 往復文のうち秘密に属する文書は、文書記号の次に「秘」を加えなければならない。

(文書の発信者名)

第63条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、あて先又は文書の内容により決裁責任者名を用いることができる。

3 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

(表記の基準)

第64条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号)

(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局総総第208号)

2 総務課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。

第7章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第65条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第66条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第37条第1項に規定する公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第67条 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行文書の送信)

第68条 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(電子メールの収受)

第69条 電子文書取扱主任は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち電子文書取扱主任が文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 電子文書取扱主任は、前項の規定により出力した文書を第2章に規定する収受の方法により処理するものとする。

(電子メールの起案)

第70条 電子メールを利用する文書を起案するときは、起案用紙の取扱上及び施行上の注意の欄に電子メール施行と記載し、決裁を受けなければならない。

第8章 補則

(その他)

第71条 この章に定めるもののほか、文書の書式等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町文書管理規程(昭和57年安田町訓令第10号)、京ヶ瀬村文書規程(平成12年京ヶ瀬村規程第1号)、水原町文書事務規程(平成元年水原町訓令第1号)若しくは笹神村役場処務規則(昭和31年笹神村規則第8号)又は解散前の水原郷病院組合文書取扱規程(昭和33年新潟県北蒲原郡水原郷病院組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第46号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第74号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第25号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第26号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第36号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市文書事務取扱規程及び阿賀野市職員の長時間勤務による健康障害の防止対策等の実施規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第44条関係)

第1種に属する書目

1 条例、規則その他の例規の原議

2 条例、規則等公布関係書類

3 議会議案原本、議会議決書等議会関係書類

4 議会会議録

5 職員の任免賞罰関係書類

6 各種委員発令関係書類

7 昇格、昇給及び給与改訂関係書類

8 退職及び死亡給与金並びに遺族扶助料支給書類

9 褒賞関係書類

10 財政概況調査書類

11 不服申立て、訴訟書類

12 市有財産関係書類

13 不動産登記関係書類

14 起債台帳及び起債関係書類

15 市町村廃置分合、境界変更関係書類

16 市町村組合設置関係書類

17 重要な統計関係書類

18 市長事務引継ぎ書類

19 収入役事務引継ぎ関係

20 会計関係重要案件書類

21 歳入歳出決算書及び決算審査意見書

22 備品台帳

23 賃貸借契約関係

24 道路新築及び認定関係書類

25 道路原標関係書類

26 都市計画事業関係書類

27 工場誘致関係書類

28 市史の記録となるべき重要書類

29 上級官庁の通達その他の重要書類

30 重要な事業計画及びその実施に関する書類

31 文書保存(引継ぎ)台帳

32 その他永年保存の必要があると認める重要な書類

第2種に属する書目

1 職員選考関係書類

2 扶養手当認定関係書類

3 通勤手当認定関係書類

4 特殊勤務手当関係書類

5 予算関係書類

6 地方交付税算定書類

7 出納検査関係書類

8 収支証ひょう書類

9 歳入及び歳出簿

10 工事請負契約関係書類

11 道路占用許可書類

12 生活保護関係書類

13 国、県費補助金関係書類

14 地方産業育成資金関係書類

15 農業振興計画関係書類

16 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく認可書類

17 市税及び保険税賦課関係書類

18 固定資産評価関係書類

19 火葬許可書類

20 その他10年間保存の必要があると認められるもの

第3種に属する書目

1 徴税減免関係書類

2 滞納処分関係書類

3 各種統計調査関係書類

4 歳入調定、収入命令及び関係書類

5 科目更正等通知書類

6 令達番号簿

7 道路、橋梁改修関係書類

8 競争入札及び契約関係書類

9 使用料及び手数料徴収簿

10 過誤納金整理簿

11 費目流用予備費充用処理簿

12 概算払、前金払整理簿

13 金券処理簿

14 物品購入諸雇人簿

15 その他5年間保存の必要があると認めるもの

第4種に属する書目

1 火災保険書類

2 庁舎その他の建物修繕関係書類

3 休暇その他届出書

4 時間外勤務命令簿

5 出勤簿

6 郵便切手受払簿

7 旅行命令簿

8 文書整理簿

9 所得税関係書類

10 その他3年間保存の必要があると認めるもの

第5種に属する書目

1 諸会議関係書類

2 復命書類

3 雑事書類

4 その他1年間保存の必要があると認めるもの

別表第2(第62条関係)

記号

課等名

阿政

市長政策・市民協働課

阿総

総務課

阿危

危機管理課

阿財

企画財政課

阿管

管財課

阿税

税務課

阿市

市民生活課

阿健

健康推進課

阿社

社会福祉課

阿高

高齢福祉課

阿生

生涯学習課

阿農

農林課

阿商

商工観光課

阿公

公園管理事務所

阿建

建設課

阿下水

上下水道局

阿会

会計課

阿安支

安田支所

阿京支

京ヶ瀬支所

阿笹支

笹神支所

阿消

消防本部

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阿賀野市文書事務取扱規程

平成16年4月1日 訓令第9号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第9号
平成17年3月17日 訓令第9号
平成17年7月8日 訓令第27号
平成18年9月4日 訓令第46号
平成19年3月2日 訓令第26号
平成19年8月20日 訓令第74号
平成20年3月26日 訓令第25号
平成21年3月18日 訓令第11号
平成22年8月27日 訓令第26号
平成22年12月28日 訓令第36号
平成25年3月25日 訓令第10号
平成26年12月19日 訓令第24号
平成29年3月22日 訓令第8号
平成30年3月26日 訓令第4号
平成31年4月23日 訓令第11号