令和7年度の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書発送について
1.納税通知書の発送日
【給与特別徴収の方】
令和7年5月15日(木曜日)
会社などの給与支払者(特別徴収義務者)へ税額決定通知書を発送します。会社などの給与支払者から「令和7年度給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を受け取ってください。
【普通徴収の方】
令和7年6月13日(金曜日)
非課税の人には発送しません。
給与特別徴収については、下記のページをご覧ください。
2.納付方法
【給与特別徴収】勤務先の給与から天引き
会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、給与所得者(納税義務者)が納付すべき税額を年12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与から差し引き、給与所得者(納税義務者)に代わって納めます。
【普通徴収】
年4回に分けて、納付書または口座振替により納めます。
3.令和7年度の普通徴収の納期限
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和7年6月30日(月曜日) |
第2期 | 令和7年9月1日(月曜日) |
第3期 | 令和7年10月31日(金曜日) |
第4期 | 令和8年2月2日(月曜日) |
4.公的年金からの特別徴収(天引き)について
年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、市役所に納める方法です。令和7年4月1日現在、65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得に対する市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある人が対象です。
なお、地方税法の規定により、4月1日現在で65歳以上の年金所得に対する市民税・県民税・森林環境税は、給与から特別徴収することができません。公的年金からの特別徴収または普通徴収となります。
下記のページをご覧ください。
5.前年より税額が高いのはなぜ?
前年の1月1日から12月31日までが課税の対象期間です。一昨年と前年の内容を比べて、次のような違いがないか確認してください。
【高くなる主な理由】
・収入が増えた
・社会保険料控除や医療費控除が少ない
・配偶者や子などの扶養親族が減った
税金に関するQ&Aは、下記のページをご覧ください。
6.リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月25日