令和7年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点
ページID : 13764
住宅ローン控除の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合、令和4年・5年入居の場合の水準が維持されます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額(子育て世帯または若者夫婦世帯) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
借入限度額(上記世帯以外) | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注1)を有する人に対して、令和7年度個人住民税から1万円の定額減税を実施します。
注1)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方です。
定額減税の詳細については下記のページをご参照ください。
令和6年度個人住民税の定額減税について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月02日