農地法に関する手続きについて

更新日:2020年12月01日

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農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借、転用等を行うときには、農業委員会での手続きが必要です。

農地を耕作目的で、売買、交換、贈与、貸借をしたいとき

農地法第3条の規定による許可申請が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。

農地を耕作目的以外で使いたいとき

農地法第4条または第5条の規定による許可申請が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。

農地の相続を受けたとき

農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
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