農地法に関する手続きについて
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農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借、転用等を行うときには、農業委員会での手続きが必要です。
農地を耕作目的で、売買、交換、贈与、貸借をしたいとき
農地法第3条の規定による許可申請が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。
農地を耕作目的以外で使いたいとき
農地法第4条または第5条の規定による許可申請が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。
農地の相続を受けたとき
農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要になります。
手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。
更新日:2020年12月01日