農地法第4条第5条の規程による許可申請について

更新日:2022年07月22日

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農地を農地以外に転用したい方、まずは農業委員会へご相談ください!

  • 資材置場
  • 住宅
  • 駐車場
  • 植林 など

転用目的や土地の所在などにより手続きが異なりますので、農業委員会へお問い合わせください。

なお、農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

所有者自身が農地転用を行う場合

様式はこちら

所有権および利用権の移動を伴う農地転用を行う場合

様式はこちら

「農地転用に係る必要書類」「隣地同意書」は、所有者自身が農地転用を行う場合と共通です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
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