農地法第3条の規程による許可申請について

更新日:2021年11月09日

ページID : 2814

農地を売買・貸借したい方、まずは農業委員会へご相談ください!

耕作目的での農地の売買、贈与、交換、貸借などには、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、交換、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
くわしくは農業委員会へお問い合わせください。

様式はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
メールフォームによるお問い合わせ