農地法第3条の規程による許可申請について
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農地を売買・貸借したい方、まずは農業委員会へご相談ください!
耕作目的での農地の売買、贈与、交換、貸借などには、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、交換、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
くわしくは農業委員会へお問い合わせください。
様式はこちら
農地法第3条 必要書類一覧 (Wordファイル: 17.7KB)
農地法第3条 許可申請書 (Excelファイル: 223.0KB)
更新日:2024年08月16日