紙おむつ等購入費助成

更新日:2021年04月01日

ページID : 2498

寝たきり高齢者等に紙おむつ等助成券を支給します

対象者

在宅で寝たきりまたは認知症等により常時紙おむつを使用している65歳以上の高齢者

助成額

住民税

1か月あたりの支給金額

非課税世帯

1か月あたり5,000円

均等割世帯

1か月あたり3,500円

所得割世帯

1か月あたり2,000円

8月・12月・4月に4か月分を年3回支給します

対象介護用品

  • 紙おむつ
  • 尿取りパット
  • 使い捨て手袋
  • ドライシャンプー
  • 清拭剤
  • 介護用シーツ

要件

対象者本人が市民税非課税で、かつ、世帯の市町村民税所得割額の合計額が20万円以下の次のいずれかに該当する者 

  • 介護保険法に基づく要介護認定により要介護4以上の認定を受けた者
  • 調査票(第2号様式)において、調査の結果14点以上である者
  • 前号に掲げるもののほか、日常生活において紙おむつの必要があると市長が認めた者

注意事項

定期支給月(4月・8月・12月)の前月に、対象者の在宅・身体状況について調査を行います(担当ケアマネージャー又は市職員が実施)なお、調査の結果により、資格喪失となる場合があります。

 

申請方法

介護認定を受けておりケアマネージャーがついている場合は、ケアマネージャーにお伝えください。
その他の方は、高齢福祉係へご相談ください。
(注意)調査はケアマネージャーまたは地区担当保健師が行います

資格の喪失

次の場合は資格がなくなりますので市役所へ届け出るとともに、未使用のおむつ券をお返しください。

  1.  市外へ転出または死亡したとき。
  2. 介護保険施設等へ入所したとき。
  3. 短期入所生活介護(ショートステイ)が3か月を超えたとき
  4. 紙おむつが必要なくなったとき
  5. 対象者世帯の市民税所得割額の合計額が20万円を超えたとき
  6. 対象者の状態が改善したとき(紙おむつ等を使用しなくなった等)

ダウンロード

1.申請者様用様式

2.紙おむつ券取扱い事業者様用様式

  • (注意)申請の際は申請様式に定款(コピー可)または現在全部事項証明書(コピー可)など紙おむつ販売の取扱いが記載されている書類を添付してください。
  • (注意)代理請求する場合は請求権限を委任されている旨が分かる書類(委任状)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 高齢福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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