介護認定を受けている人のサービスの利用手順

更新日:2021年06月16日

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ケアプランの作成

 要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
 要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用契約をします。

介護サービスを利用したときの費用

 ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割から3割のいずれかです。

介護保険で利用できる額の上限

 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割のいずれかですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額を利用者が負担します。

利用者負担が高額になった場合

 同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割のいずれか)の合計額が高額になり、その額が一定額を超えた場合、申請により超えた部分が「高額介護(予防)サービス費」として後ほど支給されます。

低所得者の負担限度額

 低所得の方が施設でのサービス利用に困らないよう、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

(注意)施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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