介護保険負担限度額認定を受けたい方へ

更新日:2024年04月01日

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介護施設でサービスを利用したときの費用

施設ではサービス費の自己負担分(1~3割)に加え、居住費・食費・日常生活費(理美容代など)の支払いが生じます。

●居住費・食費の基準費用額(1日当たり)

在宅で生活する人との負担均衡を図る観点から、令和6年8月サービス提供分から基準費用額(居住費)が1日当たり60円増額となります。

令和6年7月サービス提供分まで

基準費用額(R6.7月まで)

令和6年8月サービス提供分から

基準費用額(R6.8月から)

上記〔    〕内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合、または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の額です。
また、実際の費用は施設と利用者との契約により決められます。

 

負担限度額認定を受けた方は、介護施設利用料の居住費と食事の負担が軽くなります。

介護保険施設に入所およびショートステイを利用する場合、介護サービス費(1割、2割又は3割)と居住費(滞在費)・食費・日常生活費の全額が利用者の自己負担となりますが、所得が低い人に対しては、所得に応じた居住費(滞在費)と食費の自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた部分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

軽減を受けるには、申請が必要となりますので、介護保険係もしくは各支所で手続きをしてください。

なお、在宅で生活する人との負担均衡を図る観点から、令和6年8月サービス提供分から利用者負担段階が第1段階の多床室利用者以外の居住費が1日当たり60円増額となります。

※負担限度額の一覧表は、下記の表をご覧ください。

 

●居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

令和6年7月サービス提供分まで

負担限度額(R6.7月まで)

令和6年8月サービス提供分から

負担限度額(R6.8月から)

〔    〕内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【    】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む)の所得も判断材料とします。

しかし、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合等は判断材料としません。

また、「年金収入額」には非課税年金(遺族年金や障害年金など)も含まれます。

※2 預貯金等については、預貯金通帳の残高、定期預金の積立金、有価証券の評価額、現金、負債などが含まれます。

なお、第2号被保険者(40歳から64歳まで)が申請する場合は、利用者負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。

申請に必要なもの

上記申請書のほかに、対象者(並びに配偶者)の資産を確認するため、以下の書類の写しの提出が必要です。

なお、対象者(並びに配偶者)の名義のものを全て提出してください。

※提出が必要な部分の例
      預貯金通帳 → 金融機関名、口座番号、名義人氏名、残高が確認できる部分
      定期預貯金通帳 → 金融機関名、口座番号、名義人氏名、積立金の状況が確認できる部分
      有価証券 → 「取引残高報告書」などの評価額が確認できる書類
      負債 → 「借用証書」などの借入金や住宅ローンの返済額が確認できる書類

代理人による申請の場合、代理人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※窓口申請の場合は確認のみ、郵送申請の場合は写しを添付してください。
 

虚偽の申請について

 虚偽の申請が確認された場合は、加算金を求められることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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