介護費用の自己負担分の支払い

更新日:2021年06月18日

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利用者負担割合と判断基準

介護保険では、原則として、かかった費用の1割から3割のいずれかを負担すれば介護サービスを利用できます。
ただし、施設サービスを利用した場合、食費の一部や日常生活費(理美容代、娯楽費など)は全額自己負担になります

介護保険で利用できる限度額

  • 「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方には、居宅サービスを利用する場合、月々に利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。(下表を参照)
  • 支給限度額の範囲内でサービスを利用する場合、1割から3割のいずれかの負担で利用できます。
  • 支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分が全額自己負担となります。

減免、助成制度等

介護施設等の利用料の減免等を受けたい人は下記リンクをご覧ください。

介護の在宅サービスの利用費の助成を受けたい人は下記リンクをご覧ください。

支給限度額(月額)

居宅サービス

訪問看護、通所リハビリ、ショートステイなど(訪問/通所サービス)

支給限度額と利用者負担割合ごとの金額について

上記の限度額とは別枠の居宅サービス

  • 特定介護福祉用具購入…1年間10万円まで
  • 居宅介護住宅改修費…20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス など

利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割のいずれか)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額となり、その額が下表の世帯の属する区分に対応した限度額を超えた場合、申請により超えた部分が「高額介護(予防)サービス費」として後ほど支給されます。(施設での食費、居住費、日常生活費に係る負担については対象外です。)

なお、支給対象となる方には、支給申請書をお送りいたしますので、必要事項を記入の上、提出してください。(一度申請いただくと、振込先を変更しない限り、以後の手続きは不要です。)

利用者負担の限度額(月額)

※令和3年8月サービス提供分より、負担能力に応じた負担とするため、現役並み所得者の区分が下記のとおり見直されます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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