空き家・空き地を売りたい・貸したい方へ

更新日:2020年12月01日

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物件登録の手順

(1)物件登録の申込(所有者 → 市)

 空き家、空き地の売却または賃貸を希望する方は、以下の必要書類等を提出してください。

必要書類

  • 「阿賀野市空き家・空き地バンク登録申込書」
  • 「空き家・空き家台帳登録カード(建物の状況に関する諸情報を記載する用紙)」

添付書類

  • 登記簿謄本の写し(建物・土地)または固定資産(土地・家屋)課税明細書の写しまたは土地家屋名寄帳の写し
  • 配置図
  • 間取り図

(注意)登記簿謄本の写しの提出は、現地調査後で構いません。

(2)登録申込物件の現地調査(市 → 所有者)

 所有者立会いのもと、本バンクの登録申込のあった物件の現地調査を実施します。(建物構造、間取り、設備、損傷程度、周辺環境などの確認)

(3)現地調査結果の情報提供(市 → 不動者団体)

 現地調査の結果を提供します。

(注意)不動産団体の仲介を希望する場合に限ります。

(4)登録申込物件の現地調査(不動産団体 → 所有者)

 所有者立会いのもと、本バンクの登録申込のあった物件の現地調査を実施します。(市が実施した調査内容の再確認の他、損傷箇所程度、権利関係、境界、その他周辺環境など、登録申込物件に関する各種状況を調査)

(注意)不動産団体の仲介を希望する場合に限ります。

(5)物件登録の通知(市 → 所有者)

 現地調査の結果、登録要件を満たしている場合は、本バンクへ登録しその旨を所有者に通知します。
 登録期間は2年間で、更新可能です。

(6)登録物件情報の公開(市 → 利用希望者)

 本バンク登録物件を市ホームページで公開し、利用希望者を募集します。

(7)利用希望者の紹介(市 → 所有者)

 本バンク登録物件の利用希望があった場合、所有者にその旨を連絡します。

(8)現地見学会の開催(空き家所有者・利用希望者・市・不動産団体)

 市が関係者の日程を調整の上、現地見学会を行います。

(注意)不動産団体の仲介を希望する場合に限り、不動産団体も見学会に立会います。

(9)契約・交渉(空き家所有者・利用希望者・不動産団体)

 当事者同士または不動産団体の仲介により、物件取引の交渉、契約を行います。

(注意)不動産団体の仲介は所有者が希望する場合に限ります。

(10)交渉結果の報告(所有者 → 市)

 所有者は市に対して利用希望者との交渉結果を報告します。

関係様式

物件登録する場合

物件情報を変更する場合

物件情報を抹消する場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 都市計画建築係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2480 ファックス:0250-61-2037
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