○阿賀野市露店出店許可に関する要綱
平成24年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市露店市場条例施行規則(平成16年規則第122号)第2条第3項の規定に基づき、露店の出店許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 阿賀野市暴力団排除条例(平成23年条例第30号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 密接な関係 暴力団若しくは暴力団員であることを知りながらその会合や宴席に出席し、又は資金を提供すること等を繰り返すような関係をいう。
(4) 同一生計にある者 夫婦、内縁、親子等の関係を問わず、同一の住居に居住し、生計を共にしている者をいう。
(5) 露店 阿賀野市露店市場条例(平成16年条例第164号)第3条第2号に規定する臨時露店のうち、安田八幡宮、寺社観音堂、猿田彦神社、笹岡諏訪神社、神明宮又は菅原神社の各祭礼及び瓢湖大花火大会に出店する臨時露店をいう。
(1) 暴力団又は暴力団員
(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)
(3) 暴力団、暴力団員又は密接関係者が経営等を支配し、若しくは関与していることが明らかな者
(4) 暴力団、暴力団員又は密接関係者と同一生計にある者
(5) 暴力団、暴力団員又は密接関係者が関与している団体等に加入していることが明らかな者
3 第1項の許可申請は、別表に掲げる開催日の2週間前までに行わなければならない。ただし、当該日が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)に規定する市の休日にあたる場合は、その前日までに許可申請をしなければならない。
(許可)
第4条 露店を出店しようとする者は、市長から出店許可証(第3号様式)の交付を受け、市長が指定する場所に露店を設けなければならない。
2 前項の出店許可証の交付を受けた者は、露店のわかりやすい場所に出店許可証を掲示して、営業を行わなければならない。
(1) 不正行為によって届出し許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) 暴力団、暴力団員又は密接関係者を利用したとき。
(5) 正当な理由なくこの告示に違反したとき。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この告示は、平成29年1月27日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示中第1条の規定は令和2年2月25日から、第2条の規定は令和2年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
祭礼名 | 開催日 |
安田八幡宮大々祭 | 4月3日 |
安田八幡宮例祭 | 敬老の日を含む3連休の土曜日及び日曜日 |
寺社観音堂春例祭 | 4月17日 |
寺社観音堂夏例祭 | 8月16日及び17日 |
猿田彦神社庚申堂例祭 | 2月又は3月の庚申日 |
笹岡諏訪神社祭礼 | 8月26日及び27日 |
神明宮祭礼 | 8月22日及び23日 |
菅原神社祭礼 | 8月24日及び25日 |
瓢湖大花火大会 | 8月25日又は当該開催日 |