○阿賀野市露店市場条例施行規則
平成16年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市露店市場条例(平成16年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第8条による臨時露店の出店許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(登録台帳)
第3条 市長は、露店の許可をした者を常置・臨時露店出店者登録台帳(第3号様式)に登録しておかなければならない。
(身分証明書)
第4条 保田市場監視員は、職務遂行のときは、身分証明書(第4号様式)を携帯しなければならない。
(調査等)
第5条 保田市場監視員は、露店出店者の間口調べを行い、毎月末日まで常置・臨時露店出店間口調書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。