○阿賀野市暴力団排除条例
平成23年12月20日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民 市内に住所を有する者又は通勤者、通学者等市内に滞在している者をいう。
(5) 事業者 市内で事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、市及び市民等が、暴力団が市内の事業活動及び市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力団追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察に対し当該情報を提供するものとする。
3 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、暴力団排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うとともに、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に市と連携及び協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団に利益を与えることとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察、市及びその他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団に利益を与えることとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、市が実施する入札に参加させないこと等、暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(利益の供与の禁止)
第7条 市民等は、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する目的での利益の供与をすること。
(青少年に対する指導等)
第8条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。