○阿賀野市露店市場条例

平成16年4月1日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、露店業者に存在した統制団体を除去し、将来におけるその再発を防止するとともに、露店業者の自由かつ公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 露店 市の地域内の道路、宅地、社寺境内等において仮設店舗により又は物的設備を設けないで物品(飲食物品を含む。)を販売するものをいう。

(2) 露店市場 別表の定めるところにより露店を開設する場所をいう。

(露店の種別)

第3条 露店は、次の2種とする。

(1) 常置露店 別表(1)に定めるものをいう。

(2) 臨時露店 別表(2)に定めるものをいう。

(管理)

第4条 露店市場は、市長が管理するものとする。

(市場監視員の設置)

第5条 この条例の徹底を図るため安田市場に市場監視員1人を置き、市長が任命する。

(露店市場開設区域及び開設日時)

第6条 常置露店市場及び臨時露店市場の開設区域及び開設日時は、別表のとおりとする。

(露店市場の基準)

第7条 道路を使用して市場に露店を出す者は、区域内家屋を背にして、奥行1.8メートルまでとし、店先又は居住者の通行に支障を来さないよう注意し、間口3.6メートル以内とする。

2 露店の構造は組立式であり、閉店の際は撤去しなければならない。

(許可)

第8条 露店を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 臨時露店の許可の有効期間は、許可された期間とする。

3 常置露店の許可の有効期間は、許可のあった日から1年とする。

(取消又は変更)

第9条 市長は、公益上不適当と認める場合又はこの条例の規定に違反したものに対し許可の有効期間内であってもその取消又は変更することができる。

(譲渡又は転貸の禁止)

第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引することはできない。

(出店料)

第11条 露店を出す者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 市長は、特別の事情があるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 納付した使用料は、いかなる理由があっても還付しない。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、市職員、市場監視員又は市長に委任を受けた者以外は何人も徴収してはならない。

(地先料又は、迷惑料等の徴収禁止)

第13条 露店として使用する土地、家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は地先料又は迷惑料等の名目で露店業者から金品を収受してはならない。

(交付金)

第14条 保田市場は、常置露店に財産(家屋を除く。)を提供させ、使用させることにした者に対し、当該財産に係る徴収した使用料の4分の3を交付するものとする。ただし、臨時露店については、2分の1とする。

2 水原市場については、露店市場を地先とする土地又は家屋の所有権若しくは管理者に対し、使用料の2分の1範囲以内において交付するものとする。

(処分)

第15条 市長は、この条例の規定に違反して出店した者に対し当該市場から退去を命ずることができる。

(市場運営委員会の設置)

第16条 露店市場の公正を期するため、阿賀野市露店市場運営委員会を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町市場条例(昭和36年安田町条例第19号)、水原町露店市場管理条例(昭和43年水原町条例第28号)又は笹神村露店市場管理条例(昭和34年笹神村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた臨時露店に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条、第6条、第12条関係)

(1) 常置露店

市場の名称

開設区域

開設日時

出店料

徴収方法

備考

保田市場

市道十王堂源四郎線添、横町、小路、下町一部区域とする。

毎月5、9の日及び旧来の慣行による日とする。

1 常時出店の許可を受けたもの

間口1.8m以内 月額600円

間口2.7m以内 月額900円

間口3.6m以内 月額1,200円

月初めの市日に市職員又は市場監視員が徴収する。

 

2 随時出店の許可を受けたもの

間口1.8m以内 1回100円

間口2.7m以内 1回150円

間口3.6m以内 1回200円

開設当日市職員又は市場監視員が徴収する。

水原市場

ア 市道泉町学校線

イ 市道泉町停三線山口用水路線の歩道

ウ 市道天朝山脇線の歩道

エ 市道ウオロク前線の歩道

毎月4、8の日及び旧来の慣行による縁日における午前6時から午後4時まで。ただし、特に必要のあるときは時間を繰り上げ、繰り下げることができる。

1 常時出店の許可を受けたもの

間口1.8mまで 月額600円

間口2.7mまで 月額900円

間口3.6mまで 月額1,200円

月初めの市日に市職員又は市長に委任を受けた者が徴収する。

 

2 随時出店するもの

間口1.8mまで 1回100円

間口2.7mまで 1回150円

間口3.6mまで 1回200円

開設当日市職員又は市長に委任を受けた者が徴収する。

(2) 臨時露店

市場の名称

開設区域

開設日時

使用料

徴収方法

(旧安田町)

八幡祭礼

観音祭礼

庚神祭礼

その他市内における祝日祭典等

旧来の慣行による区域又は市長の指定した区域とする。

旧来の慣行による日とする。

間口1.8m以内期間中500円

間口3.6m以内期間中800円

市長が別に定める方法により徴収する。

(旧水原町)

臨時市場神明宮祭礼

菅原神社祭礼

その他市内における祝日祭典等

同上

同上

同上

同上

(旧笹神村)

笹岡諏訪神社祭礼

同上

同上

同上

同上

阿賀野市露店市場条例

平成16年4月1日 条例第164号

(平成25年4月1日施行)