○阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成23年3月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生活環境の向上を目的とし、良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承とともに、経済効果を与えることによる多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の活性化及び環境整備を推進するため、市民が市内に存する住宅等を市内の施工業者を利用して修繕、補修、改修及び増築の工事(以下「改修工事」という。)を行う場合にその経費の一部に対し、予算の範囲内において阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 市内に居住し、住民登録を有する者(自己の居住に供することを目的として市内に存する住宅等の改修工事を行う場合は、市内に居住する予定があり、かつ、住民登録を有する見込みである者を含む。)
(2) 第7条に規定する書類等を市長に提出する日(以下「申請日」という。)において、申請日の属する年度の前年度までに賦課された市税、下水道事業受益者負担金及び集落排水事業分担金について、申請日までに市に納付すべき額を全て納付している者
(3) この告示に基づく補助金の交付をこれまで受けていない者
(4) 阿賀野市下水道早期接続支援事業補助金交付要綱(平成29年阿賀野市告示第40号)の補助金(以下「下水道補助金」という。)の交付を受けていない者
(5) 阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年阿賀野市告示第53号)に基づく補助金の交付を受けていない者
(1) 補助金の額が上限に満たない場合
(2) 申請日が、この告示及び阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付が最後に確定した日(ただし、第3号の場合を除く。)の属する年度の4月1日から10年を経過した場合
(3) 前2号の規定にかかわらず、屋根の雪下ろし時の転落防止のため、命綱固定アンカー及び転落防止柵を設置する工事のみを行う場合
(補助対象住宅等)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅等は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供し、市内に存する既存の住宅及びこれに付属する施設
(2) 補助対象者が自己の居住に供することを目的として改修工事を行う市内に存する住宅及びこれに付属する施設
2 前項の規定にかかわらず、店舗又は事務所との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については、自己の居住部分のみを対象とする。
3 前2項に規定するもののほか、既に住宅用火災警報器が設置されている又は改修工事において新たに設置する住宅に限り補助金の交付の対象とするものとする。
4 前3項に規定するもののほか、阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号)及び阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年条例第180号)に規定する処理区域内の住宅については、既に下水道若しくは集落排水に接続している又は改修工事において下水道若しくは集落排水に接続する住宅に限り補助金の交付の対象とするものとする。
(1) 住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築のための工事
(2) 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事
(3) 住宅への防犯用設備若しくはフェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための工事
(4) 屋根の葺き替え工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、改修工事で特に市長が認める工事
3 補助対象工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる費用を除いた額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(1) 土地の購入費
(2) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用
(3) 市の他の補助事業(阿賀野市地場産瓦普及助成事業補助金交付要綱(平成23年告示第49号)に規定する補助事業を除く。)及び類似する利子補給等の対象工事部分の費用
(4) 前3号に掲げるもののほか補助対象工事として認められない費用
(施工業者)
第5条 補助対象工事の施工業者は、市内に主たる事務所を有し、継続して事業を実施している者とする。
2 補助対象工事の施工業者は、改修工事を下請けに出す場合においては、市内業者に優先して発注するよう努めなければならない。
3 補助対象工事の施工業者は、改修工事で発生した廃材のリサイクル、処分等については、関係法令等を遵守し、適正な処分を行わなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費に10分の2を乗じて得た額とし、15万円を上限とする。ただし、親と子と孫が同居する世帯(以下「多世代世帯」という。)に該当する者の補助金の額は、補助対象工事に要する経費に10分の2を乗じて得た額とし、10万円を上限とし、加算する。
3 第2条第2項の規定による補助金の額は、既に交付を受けた補助金及び下水道補助金の額を差し引いた額とする。
4 前3項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、事業開始前までに阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はそれにかわるもの
(3) 世帯全員の住民票(多世代世帯に限る)
(4) 工事見積書
(5) 補助対象工事を行う住宅等の現状及び工事施工予定箇所の写真
(6) 案内図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(補助金の交付申請の変更及び中止等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、阿賀野市住宅リフォーム支援事業内容変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、補助決定者又は施工業者に報告を求め、実地調査をすることができる。
(完了及び実績報告書)
第12条 補助決定者は、事業完了後、速やかに阿賀野市住宅リフォーム支援事業完了実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金請求明細書及び工事代金の支払が確認できる書類
(2) 補助対象工事実施後の住宅等の現状及び工事施工箇所の写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(増築及び一部改築の場合)
(4) 廃材のリサイクル、処分等を適正に行った旨の報告書及びマニフェスト
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(補助金の取消)
第15条 市長は、補助決定者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他の不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 本告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、補助決定者に対し、住宅リフォーム支援事業補助金返還請求書(第10号様式)により、期限を定めてその返還を請求することができる。
(補助金の免除等)
第17条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第119号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年3月28日から施行する。
附則(平成28年告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成29年3月22日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年4月10日から施行し、改正後の阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第115号)
この告示は、令和6年5月22日から施行し、改正後の阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。