○阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市の安田瓦(以下「瓦」という。)の普及促進を図り、地場産業の活性化を図るため、建物に瓦を使用した者に対して予算の範囲内において交付する阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安田瓦 阿賀野市安田地区で製造された粘土を主原料とする焼瓦をいう。

(2) 建物 自ら居住するための住宅のほか、併用店舗、作業場、車庫など屋根のある建物をいう。

(3) リフォーム 建物の修繕、補修、改修、改築及び増築工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件をすべて満たす個人とする。

(1) 市内に住所を有している者又は市内に住所を有する予定の者

(2) 第5条に規定する書類等を市長に提出する日(以下「申請日」という。)において、申請日の属する年度の前年度までに賦課された市税、下水道事業受益者負担金及び集落排水事業分担金について、申請日までに市に納付すべき額を全て納付している者

(3) 市の他の補助事業(阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成23年告示第53号)に規定する補助事業を除く。)を受けていない者

(4) 工事において発生した廃棄物等を適正な方法で処理する者

(補助対象瓦等)

第4条 補助の対象となる瓦は、次の各号のいずれかに該当する住宅に使用する阿賀野市内で製造販売された焼瓦又はスレート瓦等(使用する瓦の価格が20万円以上となるものに限る。)とする。

(1) 補助対象者が市内に所有する建物

(2) 補助対象者が市内に所有する予定の建物

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、使用した瓦の価格の10分の1に相当する額(当該10分の1に相当する額が10万円を超えるときは10万円)とする。

2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事開始前までに阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事全体の見積書又は工事請負契約書の写し

(2) 瓦の価格が記載されている書類

(3) 対象建物の位置図、配置図

(4) 補助対象工事を行う建物屋根等の現況写真(リフォームの場合)

(5) その他市長が必要と認める書類等

2 補助金の交付申請は、当該年度の予算の範囲内で先着順に受け付けるものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出のあった補助金交付申請書について、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに付した条件を阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付決定書(第2号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金不交付決定書(第3号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更又は中止)

第8条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業の内容について変更し、又は事業を中止しようとするときは、阿賀野市安田瓦普及助成事業変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合、市長は、その内容を審査し、阿賀野市安田瓦普及助成事業変更・中止決定通知書(第5号様式)により速やかに届出をした者に通知するものとする。

(補助金等の交付決定前着手)

第9条 申請者は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金事前着手承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認について、阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金事前着手承認通知書(第7号様式)により、申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事が完了したときは、阿賀野市安田瓦普及助成事業実績報告書(第8号様式)に、次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 工事代金請求明細書又は工事請負契約書の写し

(2) 瓦の価格が記載されている書類

(3) 工事代金領収書の写し

(4) 工事実施後の建物屋根等の現況写真

(5) 瓦の出荷証明書

(6) その他市長が必要と認める書類等

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付決定額の範囲内で交付すべき補助金の額の確定を行い、交付決定者に対して阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、補助金交付請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第4号)

この告示は、平成26年3月28日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、平成27年3月25日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年3月22日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この告示は、平成30年2月28日から施行する。

(平成31年告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第49号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年3月29日 告示第49号
平成24年3月28日 告示第50号
平成26年1月17日 告示第4号
平成27年3月24日 告示第57号
平成28年3月24日 告示第70号
平成29年3月22日 告示第33号
平成30年2月28日 告示第15号
平成31年3月29日 告示第47号
令和2年3月31日 告示第58号
令和3年3月4日 告示第26号
令和4年2月2日 告示第14号
令和5年3月31日 告示第55号