○阿賀野市下水道早期接続支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道への接続の促進を図るため、早期に接続工事を行う者に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住し、住民登録を有する者(市内に居住する予定があり、かつ、住民登録を有する見込みである者を含む。)

(2) 下水道供用開始日から起算して、3年以内に使用を開始する者。ただし、供用開始の告示ができるにもかかわらず、対象となる土地の所有者自らの都合により供用開始の告示ができなかったときは、本来供用開始の告示がなされるべき日から起算するものとする。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び水道使用料(以下「市税等」という。)について、申請日までに納付すべき額を完納している者

(4) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者

2 前項第5号の規定に関らず、補助金の額の上限に満たない場合は、対象とすることができる。

(補助対象住宅)

第3条 補助金交付の対象となる住宅は、市内に存するもので、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供しているもの

(2) 補助対象者が、自己の居住に供することを目的としているもの

2 前項の規定にかかわらず、店舗又は事務所との併用住宅については、居住部分のみを対象とする。

(補助対象工事)

第4条 補助金の対象となる接続工事は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 屋外に新設する排水設備に係るもの

(2) 前号に付帯する工事で原形復旧に係るもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、接続工事に要する経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

2 第2条第2項の規定による補助金の額は、既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 申請内容が適当と認められない場合は、不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の交付決定は、当該決定の日の属する年度の2月末日までに接続工事が完了しないときは、当該決定はその効力を失うものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、変更交付申請書(第4号様式)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定等)

第9条 市長は、変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定通知書(第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

2 申請内容が適当と認められない場合は、変更不交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助決定者は、補助の対象とならないことが判明したときは、交付取下げ届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出があったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。

(状況報告及び実地調査)

第11条 市長は、必要があるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、補助決定者又は施工業者に報告を求め、実地調査をすることができる。

(完了及び実績報告書)

第12条 補助決定者は、事業完了後、実績報告書(第8号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第13条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(第9号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

2 実績報告書の審査により、交付要件に不適合とした場合は、審査結果通知書(第10号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助決定者は、前条第1項の通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助決定者から交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第15条 市長は、交付決定又は変更交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他の不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 本告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の取消しをしたときは、交付決定取消通知書(第12号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、補助決定者に対し、返還請求書(第13号様式)により、期限を定めてその返還を請求することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第151号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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阿賀野市下水道早期接続支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日 告示第40号

(令和4年9月1日施行)