○阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成27年3月24日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年阿賀野市条例第22号)第10条の規定に基づき、地域交流拠点としての活用及び個人の居住のための空き家の貸借並びに自己の居住のために空き家の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において交付する阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内において個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
(3) 所有者等 空き家について所有権又は貸与を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 転入者 本市に転入した日又は転入を予定している日を起算日として、転入前2年の間に本市に住所を有していない者であって、かつ、定住の意思をもって本市に転入した者又は転入を予定している者とし、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入日から起算して1年以内に補助金の交付申請を行う者
イ 補助金の実績報告を提出する日までに転入する者
(5) 子育て世帯 15歳以下の子どもが同居する世帯をいう。
(6) 居住誘導区域 阿賀野市立地適正化計画に規定する居住誘導区域をいう。
(7) 地域交流拠点 地域コミュニティの維持・再生を図る、又は地域活性化のために供する施設とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 阿賀野市空き家・空き地バンク制度実施要綱(平成25年阿賀野市告示第207号)に基づき、空き家・空き地バンクに登録されている住宅(以下「登録空き家」という。)の所有者等
(2) 市内の空き家を売買により取得し、自らが居住する者又は居住を予定している者で、空き家を取得した日から起算して6か月以内に補助金の交付申請を行うもの
(1) 市税を滞納していない(市外在住者にあっては、現居住地の市町村税について滞納がない)者
(2) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けていない者
(3) 空き家を取得する日まで、その所在地に住所を有していない者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 登録空き家のうち、改修後に個人へ賃貸する予定のもの
(2) 自らが居住するために売買により取得した空き家で、売買契約をした日から起算して3か月以内のもの
(1) 阿賀野市下水道条例(平成16年阿賀野市条例第175号)に規定する処理区域内の住宅については、既に下水道に接続している、又は改修工事において下水道に接続する住宅
(2) 既に住宅用火災警報器が設置されている、又は改修工事において新たに設置する住宅
(1) 住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築のための工事
(2) 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事
(3) 住宅への防犯用設備若しくはフェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための工事
(4) 下水道への切替工事(台所、浴槽、便所等水回りの汚水をすべて下水道に接続する工事に限る。)
(5) 屋根の葺き替え工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、改修工事で特に市長が認める工事
2 補助対象工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる費用を除いた額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(1) 土地の購入費
(2) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用
(3) 市の他の補助事業(阿賀野市安田瓦普及助成事業補助金交付要綱(平成23年阿賀野市告示第49号)に規定する事業を除く。)及び類似する利子補給等の対象工事部分の費用
(4) 前3号に掲げるもののほか補助対象工事として認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の表の区分により算出した額を合算した額とし、その金額は補助対象工事に要する経費を超えないものとする。
補助対象経費 | 区分 | 補助金の額 | |
所有者等が登録空き家を第三者へ賃貸する場合の改修工事に要する経費 | 基本額 | 補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(上限額50万円) | |
取得した空き家を自らが居住のための改修工事に要する経費 | 基本額 | 補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(上限額50万円) | |
加算額 | 転入者に該当 | 補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(上限額10万円) | |
子育て世帯に該当 | 補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(上限額10万円) | ||
居住誘導区域に該当 | 補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(上限額10万円) |
2 併用住宅の改修工事の場合で、屋根、外壁等住宅部分の改修に当たって非居住部分を含めた建築全体の工事が必要であるとき、前項に規定する補助対象経費は、当該工事に要する経費に居住部分の床面積を非居住用部分を含めた建築全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前までに阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 居住を予定している者全員の住民票(空き家を取得する場合)
(3) 固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はそれに代わるもの(登録空き家を賃貸する場合)
(4) 申請者の納税証明書(市外在住者の場合)
(5) 売買契約書の写し(空き家を取得する場合)
(6) 工事見積書
(7) 補助対象工事を行う住宅等の現状及び工事施工予定箇所の写真
(8) 位置図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(交付申請の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合又は事業が中止となった場合は、阿賀野市空き家リフォーム支援事業(内容変更・中止)届出書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、変更の内容及び事業中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。
2 前項の通知は、交付決定額の変更がないときは、省略することができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象となった住宅の改修工事が完了した後、速やかに阿賀野市空き家リフォーム支援事業完了実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し
(2) 補助対象工事実施後の住宅等の現状及び工事施工箇所の写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(増築及び一部改築の場合)
(4) 廃材のリサイクル、処分等を適正に行った旨の報告書及びマニフェスト
(5) 貸借契約書の写し(登録空き家を賃貸する場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(借受人の制限)
第14条 申請者が登録空き家を貸与する相手は、次の各号の全てに該当する者であってはならない。
(1) 申請者の3親等以内の親族の者
(2) 阿賀野市空き家・空き地バンクを通して成約していない者
(市内業者の利用)
第15条 申請者は、本市の地域経済の活性化のため、可能な限り市内業者の利用に努めるものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この告示は、令和5年4月10日から施行し、改正後の阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第220号)
この告示は、令和6年12月27日から施行し、改正後の阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。