○阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱
平成16年4月1日
訓令第88号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資するため、排水設備の設置工事に要する資金の貸付け及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(金融機関の指定)
第2条 資金の貸付けをすることができる金融機関(以下「指定金融機関」という。)は、次のとおりとする。
(1) 新潟かがやき農業協同組合あがの支店、安田支店、京ヶ瀬支店及びささかみ支店
(2) (株)第四北越銀行水原支店及び水原中央支店
(3) (株)大光銀行水原支店及び安田支店
(4) はばたき信用組合阿賀野支店及び安田支店
(金融機関の協力)
第3条 指定金融機関は、自己資金で貸付けを行い、下水道及び農業集落排水の排水設備の普及促進に協力するものとする。
(貸付金の対象者)
第4条 貸付金の対象者は、次に該当する者とする。
(1) 区域内にある建築物又は構築物の所有者
(2) 排水設備工事について前号に規定する所有者又は当該土地所有者の同意を得た者
(3) 市税及び下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業分担金を滞納していない者
(4) 貸付金の償還能力を有する者
(貸付金の条件)
第5条 貸付金の条件は、排水設備工事に要した費用の範囲内において、工事1件について100万円を限度とする。ただし、埋設管の延長が50mを超えるときは、1メートルにつき2万円を加算することができる。
2 前項の貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率は、指定金融機関と協議して定めた利率とする。
(2) 償還期間は60箇月以内とし、返済は貸付けを受けた日の属する月の翌月から月賦償還の方法による。ただし、繰上償還をすることができる。
(3) 原則として1人以上の保証人を付けるものとし、担保は徴さない。
(4) 貸付時期は、排水設備工事の完了届提出後とする。
(5) 排水設備工事は、排水管工事のほか、便所又は流し台等の改造費用、既設浄化槽の撤去費用等を含む。
(貸付金の申込)
第6条 貸付金の借入申込みは、市長が交付する排水設備等工事完了検査合格証に記載された貸付限度額以内とし、それぞれの指定金融機関の申込様式により申し込むものとする。
(報告の義務)
第7条 指定金融機関は、借入申請書を受理したときは審査を行い、資金の貸付けを行ったときは市長に報告するものとする。
(補給の範囲)
第8条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により、供用開始の告示がなされた処理区域において、供用開始から起算して3年以内に排水設備工事を完了した場合で資金の貸付けを受けた者に対する利子について、次に定める額を補給する。ただし、供用開始の告示ができるにもかかわらず、対象となる土地の所有者自らの都合により供用開始の告示ができなかったときは、本来供用開始の告示がなされるべき日から起算するものとする。
区分 | 補給開始 |
1年以内に排水設備工事を完了した者 | 利子の全額 |
1年を超え2年以内に排水設備工事を完了した者 | 利子の2分の1 |
2年を超え3年以内に排水設備工事を完了した者 | 利子の3分の1 |
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関において協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町排水設備設置資金融資及び利子補給要綱(平成9年安田町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年訓令第119号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第47号)
この訓令は、平成19年5月11日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年2月20日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月26日から施行し、改正後の阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱の規定は、平成30年11月17日から適用する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和元年8月22日から施行する。
附則(令和元年訓令第8号)
この訓令は、令和元年12月9日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月25日から施行し、改正後の阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。