○阿賀野市下水道普及促進等のための下水道使用料免除要綱

平成16年11月25日

告示第179号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市における下水道の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、下水道への新たな接続に伴う下水道使用料の免除に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 下水道 公共下水道事業及び農業集落排水事業により整備される下水道施設をいう。

(2) 1年目接続 供用開始の告示がなされた日(以下「供用開始日」という。)から1年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(3) 2年目接続 供用開始日から1年を超え2年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(4) 3年目接続 供用開始日から2年を超え3年以内に下水道(処理施設)使用開始等届出書を市長に提出した者

(対象者)

第3条 下水道使用料(阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号)及び阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年条例第180号)に規定する使用料をいう。以下「使用料」という。)の免除を受けることができる者は、供用開始の告示がなされ、平成17年3月31日以後に供用開始がなされた処理区域内において、供用開始日から起算して3年以内に使用を開始した使用者とする。ただし、供用開始の告示ができるにもかかわらず、対象となる土地の所有者自らの都合により供用開始の告示ができなかったときは、本来供用開始の告示がなされるべき日から起算するものとする。

2 前項に規定するもののうち公課等を滞納しているものは、使用料の免除を受けることができない。

3 対象施設は、一般住宅及び一般住宅兼店舗等に限定する。

(使用料免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は、下水道使用料免除申請書(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料免除の決定及び通知)

第5条 市長は、使用料免除の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、免除の可否を決定し、下水道使用料免除決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、使用料免除を決定したときは、下水道の使用を開始した日の次の検針日の属する月分から使用料の免除をするものとする。

3 使用料の免除の期間及び額は、次に掲げるものとする。

区分

免除の期間

免除の額

1年目接続

使用料の免除を受ける最初の請求月(以下「最初の請求月」という。)から12か月間

月額使用料の全額

2年目接続

最初の請求月から6か月間

月額使用料の全額

3年目接続

最初の請求月から3か月間

月額使用料の全額

(使用料免除の取消し)

第6条 市長は、使用料免除対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、使用料免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により使用料免除を受けたとき。

(2) 使用料免除の条件に違反したとき。

(使用料の徴収)

第7条 市長は、使用料免除対象者に対し、前条に規定する使用料免除を取消した場合は、免除期間の使用料の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に供用開始の告示がなされ、平成15年3月31日から平成17年3月30日までの間に供用開始がなされた処理区域内において、平成17年3月31日以降に使用を開始したものは、第3条第1項の規定による対象者とみなす。

(平成19年告示第133号)

この告示は、平成19年5月11日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第152号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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阿賀野市下水道普及促進等のための下水道使用料免除要綱

平成16年11月25日 告示第179号

(令和4年9月1日施行)