○阿賀野市下水道条例

平成16年4月1日

条例第175号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 公共下水道(第3条―第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条―第15条の2)

第4章 公共下水道の使用(第16条―第29条)

第4章の2 終末処理場の維持管理に関する基準(第29条の2)

第5章 雑則(第30条―第36条)

第6章 罰則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、市の設置する公共下水道の施設の構造及び維持管理の基準並びに管理及び使用に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定め、市民の環境衛生の向上及び公共用水域の水質保全に寄与するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(6) 処理施設 汚水を排出するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠きよ 排水管又は排水渠きよをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(15) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 公共下水道

(排水設備の設置等)

第3条 使用者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の状況から公共下水道への下水の排水が困難であると認められるとき。

(2) 災害その他の事故が生じたことにより特に必要と認められたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 下水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水渠きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、第1号の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 工場その他の事業所で、公共下水道に多量の下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、前号の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによること。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 下水は、公共ます等で下水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、塩化ビニールその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定により市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもってこれに代えることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(1) 規則で定める軽微な工事

(2) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年以内とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

(指定の基準)

第10条 市長は、第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 排水設備工事に必要な機械器具を有する者であること。

(3) 新潟県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 第15条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 第8条第1項に違反し、その処分を受けてから2年を経過しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者)

第11条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、公益財団法人新潟県下水道公社の実施する認定試験に合格し、責任技術者の登録済みで、下水道排水設備工事責任技術者証(有効期限内のものに限る。以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第12条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第13条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第14条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第15条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第13条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に傷害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

(指定等の公示)

第15条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示板に掲示し公示するものとする。

(1) 第8条第1項の規定により指定工事店を指定したとき。

(2) 第14条の規定により指定工事店から変更の届出等があったとき。

(3) 第15条の規定により指定の取消し又は一時停止をしたとき。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。次条において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される下水の合計量がその処理施設で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき又はその処理施設に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置・一般)

第17条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置・特定施設)

第18条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の新設等の届出等)

第19条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事に着手する日前30日までに、その計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴取等)

第20条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿排除の制限)

第21条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する場合は、第6条及び第7条の規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)第18条又は第23条の規定により申込み又は届出をした者は、前2項の規定による市長への届出があったものとみなすことができる。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第23条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(使用者の管理上の責任)

第23条の2 使用者は善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出るとともに必要な修繕を施さなければならない。

2 前項において、修繕に係る費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた処理施設の損害については、使用者の負担とする。

(公共ますの管理)

第23条の3 使用者は、善良な管理者の注意をもって公共ますを管理しなければならない。

2 公共ますに破損等が生じた等、使用者の責めに帰すべき以外の費用は、市の負担とする。

(使用料の徴収)

第24条 市長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、毎使用月の翌月末までに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第25条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した下水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した合計額に、1.1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した下水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次に定めるところにより市長が認定する使用水量とする。

 使用者が使用水量を確知することができる場合

使用者が市長に提出する公共下水道に排除した下水量及びその算出根拠を記載した申告書に基づき認定する量。この場合において、使用者は、毎月10日までに当該申告書を市長に提出しなければならない。

 使用者が使用水(量)確知することができない場合

使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する量

(3) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、公共下水道に排除する下水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用開始日の7日前までに公共下水道に排除する予定下水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を調査の上、その使用者の排除した下水の量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第25条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、下水排出量その他使用量算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(区域外下水の排除)

第27条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(行為の許可)

第28条 法第24条の第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

第4章の2 終末処理場の維持管理に関する基準

第29条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとすること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用に係る使用料(以下「占用料」という。)を徴収することができる。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第31条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近での掘さく)

第32条 公共下水道の管渠きよの付近において掘さく工事を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第33条 使用者は、特別の必要により、公共下水道の公共ます及び取付管の新設を行ったときは、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

(手数料)

第34条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第35条 市長は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第37条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(3) 第8条の規定に違反して排水施設等の工事を実施した者

(4) 偽りその他不正な手段により第11条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(5) 第16条から第18条までの規定に違反した使用者

(6) 第19条第22条及び第23条の規定による届出を怠った者

(7) 第20条又は第26条の規定による資料の提出を求めてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第31条第2項の規定による指示又は第32条第2項の規定による命令に従わなかった者

(9) 第6条第1項及び第28条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項本文第19条第22条第23条第1項若しくは第2項第25条の2の規定による届出書、第25条第2項第4号の規定による申告書、第26条第1項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

2 前項各号に該当し、指定工事店等に申請の手続き等、一切の権限を委任したと認められる者は、その責めを負わず、委任を受けた者に対し、この規定を適用する。

第38条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安田町下水道条例(平成8年安田町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により指定工事店の指定を受けた者又は合併前の京ヶ瀬村地域汚水処理施設管理条例(昭和54年京ヶ瀬村条例第28号)若しくは笹神村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年笹神村条例第25号)(以下これらを「合併前の処理施設条例」という。)の規定により公認工事業者の公認を受けた者については、その有効期限が満了するまでの間、それぞれなお合併前の条例又は合併前の処理施設条例の例により当該区域について指定を受けたものとみなす。ただし、この条例の規定による指定工事店の指定を受けた場合は、この限りでない。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により登録を受けた責任技術者に係る登録の有効期限は、施行日の前日において満了し、当該責任技術者は、引き続き第11条第1項に規定する責任技術者とみなす。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年条例第262号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用者が排除した下水の量に応じ、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用者が排除した下水の量に応じ、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

別表第2(第4条関係)

1日最大汚水量(単位:立方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

1,000未満

150以上

1,000以上

200以上

別表第3(第25条関係)

使用量区分

単位

使用料金

10m3まで

基本料金

1,200

11m3から30m3まで

1m3につき

120

31m3から80m3まで

130

81m3以上

150

阿賀野市下水道条例

平成16年4月1日 条例第175号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 条例第175号
平成16年12月28日 条例第262号
平成19年10月1日 条例第55号
平成20年11月12日 条例第48号
平成24年6月25日 条例第33号
平成24年12月19日 条例第49号
平成25年9月30日 条例第46号
平成26年3月27日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第42号
平成29年3月22日 条例第20号
令和元年6月27日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第35号
令和7年9月26日 条例第27号