○阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日

規則第69号

阿賀野市「天朝山文化交流の家」条例施行規則(平成16年規則第128号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、天朝山文化交流の家(以下「文化交流の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第6条第1項で定める許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の1月前から使用しようとする日前3日までの間に、使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可申請を受けたときは、条例第6条第2項で定める制限規定に抵触しないと認めた場合に限り、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付する。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際、使用許可書を携帯し、天朝山文化交流の家の職員(以下「職員」という。)から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消手続)

第3条 使用者がその使用を取り消し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用変更(取消し)申請書(第1号様式)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、使用変更(取消し)許可書(第2号様式)を当該者に交付する。

3 市長は、条例第7条第1項で定める使用許可の取消しを行うときは、取消し通知書(第2号様式)により行う。ただし、緊急を要するときは、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料の後納)

第4条 条例第10条第1項ただし書の規定により、使用料の後納許可を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定による使用料の免除又は減額は、別表の定めるところによる。

2 条例第12条第1項ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

3 前2項の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨記載して市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理上特に必要があるため、市長が第2条第2項の規定による許可書の交付後その利用を拒んだ場合 100分の100

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める割合

2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第1号様式)に使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、第2条から前条までの申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可書、使用変更許可書、取消許可書、後納許可書、減免許可書又は還付許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用後の報告)

第8条 使用者は、使用完了後直ちに使用した施設を整理し、管理者に対し異状の有無を報告しなければならない。

2 使用者は、異状ある旨報告したときは、管理者の指示に従い、適切な処置を採らなければならない。

(備付帳簿)

第9条 市長は、次の帳簿を備え、執務管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収簿

2 前項に定めるほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(事務処理)

第10条 使用料の徴収その他財務については、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)、文書については、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号)の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定及び第7条第9条中、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第16条第1項の規定により指定管理者に文化交流の家の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項別表及び同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第16条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項に規定する還付については、第6条第1項の規定を準用する。この場合において、同項第2号及び同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成21年9月1日から平成24年3月31日までの間における特例)

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に文化交流の家の利用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが主催する行事等で使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日 規則第69号

(令和2年2月18日施行)