○阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例
平成17年10月4日
条例第58号
阿賀野市「天朝山文化交流の家」条例(平成16年条例第170号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化交流(お茶、お花、和楽器演奏及び集会等)の推進を図るとともに天朝山を訪れる市民の休憩施設に資するため、天朝山文化交流の家(以下「文化交流の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化交流の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 天朝山文化交流の家
位置 阿賀野市中央町二丁目1262番地1
(事業)
第3条 文化交流の家は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種文化交流ための集会及び交流場所の提供
(2) その他設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 文化交流の家の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化交流の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第123号)第3条に定める休日に当たる場合は、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用の許可)
第6条 文化交流の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 文化交流の家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 営利を目的とした使用と認めたとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化交流の家の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化交流の家の管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、文化交流の家の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに整理清掃し、原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料金の納入)
第10条 使用者は、市長に別表に定める使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を申請と同時に納入しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 使用料金は、市長が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第11条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により文化交流の家を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は市長が特別な理由があると認める場合は、使用料金を還付することができる。
(実費徴収金)
第12条 施設の利用者は、施設に備え付けられている設備を利用するときは、別表に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、国、県及びその他公共団体が利用する場合、又は市長が公益上、必要があると認める場合は、免除することができる。
2 実費相当額の還付については、前条の規定を準用する。
(損害賠償義務)
第13条 文化交流の家の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、文化交流の家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化交流の家の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 第14条第1項の規定により、指定管理者に文化交流の家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化交流の家の使用の許可に関する業務
(2) 文化交流の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化交流の家の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第16条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に文化交流の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿賀野市天朝山文化交流の家の設置及び管理に関する条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。
3 施行日前に文化交流の家の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。
別表(第10条、第12条関係)
「天朝山文化交流の家」使用料及び実費相当額表
利用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
和室1 (前室1含) | 使用料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
冷暖房費 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | |
和室2 (前室2含) | 使用料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
冷暖房費 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | |
和室3 | 使用料 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
冷暖房費 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
備考
1 利用者が、市外の団体又は個人である場合の使用料は、2倍とする。
2 入場料を徴収する場合又は目的外で使用する場合の使用料は、5倍とする。
3 音楽会、映画会、演劇会及び商業活動等で、音響、照明機器等備付け設備以外のものを特別に利用するときは、実費を徴収する。